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おふぃま新聞 11月号

11月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.令和7年4月保育所入所申込み分就労証明書記載の留意点

9月30日に就労証明書の新様式が定められ、10月1日より申込み受付が順次開始されています。新様式では、次の5つの記載欄が追加されました。 ①入所内定時育休短縮可否、②育休延長可否、③単身赴任期間(予定を含む)、④備考欄、⑤保護者記載欄
保育所の4月入所申込みについては、育児休業を延長する目的で競争率の高いところに申し込んだりする「落選ねらい」が問題視され、対応が求められていました。令和7年4月1日からは育児休業給付金の支給期間の延長手続きも見直され、従業員が記載する申告書と保育所等の利用申込書の写しも、ハローワークに提出することとなります。また、支給要件として、市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであることも、必要となります。

【官報(令和6年9月30日号外第227号)「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第84号)」

「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)」

2.10月からの厚生労働省関係の主な制度変更

厚生労働省は、令和6年10月から適用されている制度変更のうち主要なものをまとめ、webページに掲載しています。被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大、最低賃金額の改定、教育訓練給付の拡充など、被用者にかかる手続きや賃金に関わる重要な変更が重なっています。十分な説明を行い、必要に応じて社内規程を見直すなど、従業員に周知しましょう。

【厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について」

3.転職理由の真相と企業の対応策

厚生労働省の「若年者雇用実態調査」(令和5年)によると、若年労働者(満15〜34歳の労働者)の前職の離職理由として最も多かったのは「給与の低さ」で59.9%でした。企業側としては、給与水準の適正化だけでなく、従業員のキャリア開発やスキルアップの機会を提供することが、人材確保と定着率向上につながると言えるでしょう。

【厚生労働省「令和5年 若年者雇用実態調査」

4.労働者不足の対処方法〜厚生労働省の調査より

厚生労働省の「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」が公表されています。「労働者不足の対処方法」に対し、回答として多かったのは「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」「在職者の労働条件の改善(賃金)」「臨時、パートタイムの増加」でした。
また、離転職の防止策としては、労務管理(労働条件以外の福利厚生、労使関係など)の改善や教育訓練の実施などが挙げられています。再雇用制度には定年退職者だけでなく、子育てのためにいったん退職した女性などを再雇用する仕組みも含まれています。

【厚生労働省「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」

5.11月は「過労死等防止啓発月間」です

厚生労働省では、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般人からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。

【厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」

6.特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の要件が緩和されました

成長分野メニュー、人材育成メニューの対象となる「就労経験のない職業」の判断について、過去5年間に通算1年以上の就労経験のない場合とし、パート・アルバイトの経験は就労経験期間に含めないこととなりました(パート・アルバイトでの就労経験であっても、正規雇用労働者と同等以上の職業能力を有する場合や、過去10年間に5年以上正規雇用労働者として当該業務の就労経験がある場合は除く)。
また、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付の講座のうち公的職業資格の取得を目的とした教育訓練は、50時間未満の訓練であっても助成対象とすることとなりました。

【厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」

コラム

育児休業を取得する人が増えてきています。
そこで、育児休業期間中に雇用保険の育児休業給付金を申請する際の注意点を整理します。

まず、育児休業給付金の対象者は、休業開始前に12か月賃金が支払われている必要があります。
そして、育児休業給付金は、原則、子が1歳に達するまでです。
ただし、保育所に入所できない等の場合に1歳から1歳半の延長申請を行い認められた場合には、育児休業を1歳半まで延長できます。この延長申請には「保育所等に預けられないことを確認する書類」が必要になります。
よって、保育園に入所できないという噂で入所申し込みを行わなかった、内定した保育所が遠い等の理由で辞退した等の場合は延長が認められない場合がありますので、十分注意をしてください。
なお、これは、1歳半から2歳に延長する場合も同じです。
子の出生後8週間以内に4週間以内の出生時育児休業をした場合は、「出生時育児休業給付金」を申請することができます。

by office-matsumoto | 2024-11-01

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