雇用維持関連の助成金
雇用調整助成金
経済的な理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業・教育訓練・出向させた時に休業手当の2/3〜1/2が、 教育訓練を受けた時は教育訓練費1日1,200円がプラスして支給されます。
従業員を雇用するときに活用できる助成金
特定求職者雇用開発助成金
- 60歳以上65歳未満の高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる「特定就職困難者雇用開発助成金」
- 65歳以上の高年齢者を雇い入れる「高年齢者雇用開発特別奨励金」
- 震災により離職した求職者を雇い入れる「被災者雇用開発助成金」
の3つがあります。
障害者トライアル雇用奨励金
障害者を試行的・段階的に雇い入れる「障害者トライアル雇用奨励金」、
短時間労働の精神障害者・発達障害者を試行的・段階的に雇い入れる「障害者短時間トライアル雇用奨励金」の2つがあります。
支給対象期間中、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数に応じて、月額最大で4万円支給されます。
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者の雇用経験のない中小企業が雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、この雇い入れによって法定雇用率を達成する場合に、支給対象者数と雇用継続のための施設・設備に要する費用に応じて支給されます。
(雇用10人以上から、設置・設備費用3000万円以上から)
雇用環境を改善するための助成金
両立支援等助成金
「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」、「子育て期短時間勤務支援助成金」、「中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) (期間雇用者継続就業支援コース)」、「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」(女性の活躍促進についての数値目標を設定・公表し、一定の研修を実施して目標を達成)があります。
従業員の能力開発・教育訓練を行うときの助成金
キャリアアップ助成金
従業員のキャリア形成の効果的な促進のための措置を講じた事業主に対して助成金が支給されます。
- 有期契約労働者等を正規雇用等へ転換または直接雇用する「正規雇用等転換コース」
- 有期契約労働者等に職業訓練を行う「人材育成コース」
- 賃金水準の向上を図る「処遇改善コース」
- 健康診断精度を導入する「健康管理コース」
- 短時間正社員への転換や雇い入れを行う「短時間正社員コース」
- 社会保険加入ができるよう労働時間を延長する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
があります。
キャリア形成促進助成金
- 政策課題対応型訓練には、
- 健康・環境などの分野での人材育成のための職業訓練を行う「成長分野等人材育成コース」
- 海外関連業務での人材育成を行う(海外の教育委訓練施設などで実施される訓練も含む)「グローバル人材育成コース」
- 育児休業中や復職後の能力アップのための訓練を行う「育休中・復職後等能力アップコース」
- 採用後5年以内の35才未満の労働者に対して職業訓練を行う「若年人材育成コース」
- 熟練技能者の指導力強化や技能承継のための職業訓練を行う「熟練技能育成・承継コース」
- 労働者に対しOJTとOff-JTを組み合わせた厚生労働大臣認定の職業訓練を行う「認定実習併用職業訓練コース」
- 労働者の自発的な職業能力開発を支援する「自発的職業能力開発コース」
- 専門的・実戦的な教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座の受講を支援する「中長期的キャリア形成コース」
- 政策課題対応型訓練以外の職業訓練を行う【一般型訓練】
- 事業主団体などが行う若年労働者への実践的な訓練や熟練技能の育成・承継のための訓練を行う【団体等実施型訓練】
それ以外では
があります。