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2024年に予定されている法改正

2月1日時点で、2024年に予定されている法改正は以下のとおりです。

施行日2024年4月1日
【化学物質管理者の選任の義務化】〜労働安全衛生規則改正

リスクアセスメント対象物を扱う全ての事業場において、次の事項が義務付けられます。

  • 〇化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
  • 〇その結果に基づく措置
  • 化学物質管理者の選任

施行日2024年4月1日
【労働条件明示のルール】〜労働基準法施行規則改正

労働者の雇用時に交付する労働条件通知書に、以下の事項の記載が義務付けられます。

  • 〇就業場所及び従事すべき業務の変更の範囲
  • 更新上限の有無及び内容
  • 〇無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換の申込が可能である旨
  • 〇無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件

「雇用契約書」で労働条件を明示する場合は、雇用契約書に事項の記載が必要

施行日2024年4月1日
【裁量労働制の見直し】〜労働基準法施行規則改正

専門型業務裁量労働制の対象業務を拡大し、労使協定書の記載事項が追加されます。

  • 〇追加される対象業務:M&Aに関する業務
  • 〇労使協定書への追加される事項
    • 労働者本人の同意を得ること
    • 労働者が同意をしなかった場合の不利益な取り扱いの禁止
    • 同意の撤回の手続き
    • 各労働者の同意および同意の撤回に関する記録の保存

裁量労働制を導入している場合は、3月末日までに協定届の提出が必要

施行日2024年4月1日
【特定業種における労働時間の上限規制の見直し】〜改善基準告示改正

労働者の雇用時に交付する労働条件通知書に、以下の事項の記載が義務付けられます。

  • 医師、運転者、建設業に労働時間の上限規制が適用されます。
  • 〇運転者の労働時間に関する規制が厳格化され、拘束時間の上限が短縮、勤務間インターバルの確保が求められます。

2024年4月1日、「改善基準告示」が改正

施行日2024年4月1日
【事業者による障害者への合理的配慮の提供の義務化】〜障害者差別解消法改正

これまで民間事業者について、合理的配慮の提供義務は努力義務でしたが、4月1日からは法律上の義務となります。

  • 障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止
  • 障害のある人から申出があった場合に、「合理的配慮の提供」を求める

施行日2024年4月1日
【障害者等の地域生活や就労支援の強化等】〜障害者総合支援法改正

障害者等の希望する生活をよりよく実現するため、以下の変更が行われます。

  • 〇障害者等の地域生活の支援体制の充実
  • 〇障害者の就労支援および障害者雇用の質の向上の推進
  • 〇精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
  • 〇難病患者等に対する適切な医療の充実および療養生活支援の強化
  • 〇障害者・難病等についてのデータベースに関する規定の整備

施行日2024年10月1日
【51人以上の事業所は短時間労働者が社会保険の適用対象】〜厚生年金保険法・健康保険法改正

現在は、特定適用事業所は、被保険者数常時100人を超える事業所とされていますが、10月からは、被保険者数が50人を超える事業所と範囲が拡大されます。
事業主がパート等の短時間労働者を社会保険に加入させる義務を負うのは、次のいずれの要件を満たす場合です。

  • 〇特定適用事業所または任意特定的事業所であること
  • 〇短時間労働者が以下の全ての要件を満たすこと
    • 1週間の所定労働時間が20時間以上
    • 雇用期間が2か月超見込まれる
    • 賃金の月額が8.8万円以上
    • 学生でない

2024年11月までに施行
【契約内容の明示等を義務化】〜フリーランス保護新法

各種の労働法が適用される労働者と異なり、フリーランスは取引における立場が保障されていません。
フリーランスの保護を図るため次の規制が予定されています。

  • 書面等での契約内容の明示
  • 報酬の60日以内の支払
  • 〇募集情報の的確な表示
  • 〇ハラスメント対策

by office-matsumoto | 2024-02-04

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