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おふぃま新聞 10月号

10月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.令和6年度入所分の就労証明書について

「就労証明書」とは、認可保育所等の入所を申し込む際に保護者が市区町村に提出する書類で、企業で働いている人が申し込む場合、企業の人事担当者が作成します。これまで、市区町村ごとに異なるフォーマットが使用されていたため、書類作成が担当者の負担となっていました。そこで、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)にて、様式を統一し雇用主が就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出することも選択できることが可能となるよう、システムを構築するとの方針が示されました。令和5年5月29日には事務連絡「就労証明書の標準的な様式について(周知)」が発出され、令和6年4月入所分に係る就労証明書の標準的な様式が示されていました。令和6年度入所分の就労証明書については、マイナポータルの「ぴったりサービス」に9月14日に標準的な様式が掲載され、9月15日より利用可能となる見通しです。

【こども家庭庁「令和6年度入所分の就労証明書提出について(令和5年9月1日事務連絡)」(PDFが開きます)】

2.必要性の高まるナレッジマネジメント

ナレッジマネジメントとは、社員個人が持つ知識やノウハウ・経験を、企業全体で共有化し、作業効率の改善や創発的な仕事につなげる経営管理手法です。属人化のデメリットは広く言われており、コロナ禍によってそれが顕著に表れた企業も多いでしょう。気軽なコミュニケーションの機会や情報交換の場がなくなってしまったことにより、社員の持つ有用なノウハウや暗黙知の伝承といったことが行われず、企業の力をボディーブローのように奪っています。そうしたことから、ナレッジマネジメントの重要性が増してきています。ナレッジマネジメントのツールもいろいろありますが、社内wiki(データベース)や社内FAQのような比較的取り組みやすそうなものから始めるのも一法でしょう。

3.「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されました

「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、令和5年9月1日に通知されました。精神障害・自殺事案については、これまで平成23年策定の「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定が行われていました。「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(厚生労働省)は、社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて検討を行い、今年7月にその報告書が取りまとめられたことを受け、今回の改正となりました。労災事案を防ぐためにも、従業員の心理的負荷の軽減について検討していきましょう。

【厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」

4.「業務改善助成金」が拡充されます

8月31日から、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度が拡充されます。「対象を事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額50円以内の事業場に拡大」、「一定の条件を満たす事業者は賃金引上げ後の申請が可能」「助成率の区分となる金額の引き上げ」などの変更があります。

【厚生労働省「業務改善助成金拡充リーフレット」(PDFが開きます)】

5.社員の学び・学び直しを進める上で活用したい助成金

従業員の人材育成、スキルアップに活用できる助成金として「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース)」があります。同じく、人材開発支援助成金として、人材育成支援コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースがあります。そのほか、教育訓練給付制度の利用も可能です。申請をご検討の際は、弊所にご相談ください。

【厚生労働省「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」特設サイト

【厚生労働省「人材開発支援助成金」

6.「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方」についての議論が取りまとめられました

経済産業省は8月、同省の「デジタル時代の人材政策に関する検討会」において、「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方」を公表しました。政策での対応として、生成AIの登場や進化を踏まえた「デジタルスキル標準(DSS)」の改訂版を公表しました。また、ポータルサイト「マナビDX」において、生成AIの利用方法を学べる講座の追加掲載などを実施しています。
検討会では、生成AIおよびその利用技術は絶え間なく進展しているため、人材・スキルに与える影響について、今後も議論を続けていくとしています。

【経済産業省「「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方」 を取りまとめました」

コラム

暑く長く続いた夏もようやく終わりが見えてきました。
これから一気に涼しくなり行楽、アウトドアのシーズンになりどこに出掛けようか楽しみに考えています。

さて10月より最低賃金の引け上げが実施されます。
時間単価が最低賃金を割っていないか今一度ご確認、対応の方お願いいたします。
支給している固定的賃金が時間単価の計算に含まれる賃金なのか、定額残業代として支給している賃金項目の時間数が適正に計算されているか、超過している時間数の賃金を適正に支給しているか等の確認も併せてご確認くださいますようお願いいたします。

by office-matsumoto | 2023-10-01

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