オフィス松本:業務案内>トピックス

最低賃金、知っておきたいポイント!

1.最低賃金は、全ての労働者に適用

地域別最低賃金は、全ての労働者(常用、アルバイト、嘱託等)に適用されます。
ただし、一般の労働者と比較し労働能力が著しく劣る等「最低賃金の減額特例」を受けた場合は、最低賃金の適用外となります。

最低賃金には、地域別最低賃金のほか、特定の産業ごとに定められた特定最低賃金(地域ごとに設定)があります。特定最低賃金は、地域別最低賃金よりも高い金額が設定されています。
特定産業に該当する場合は、こちらの最低賃金もチェックが必要です。

2.最低賃金額のチェック方法

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかを確認するには、以下の方法で行います。

  • (1) 時間給の場合
    時間給≧最低賃金額(時間額)
  • (2) 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
       ※ 日額が定められている最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
  • (3) 月給の場合
    月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  • (4) 出来高払(歩合給)制の場合
    賃金(出来高払・歩合給)総額÷総労働時間≧最低賃金額(時間額)
  • (5) 上記(1),(2),(3),(4)の組み合わせの場合
       それぞれ上記(2),(3),(4)の式により時間額に換算し、(1)〜(4)を合計した金額と最低賃金額(時間額)を比較します。

3.最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。但し、次の賃金は除外します。

× (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
× (2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
× (3) 割増賃金…
×××@所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)、
×××A所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
×××B午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
× (4) 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

by office-matsumoto | 2021-10-02

お気軽にお電話ください(初回無料・受付10:00〜19:00)