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おふぃま新聞 9月号

9月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.来年4月から本格化する「無期転換ルール」に関する調査結果

来年(2018年)4月1日から本格的に、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利を有する労働者が生じることとなりますが(いわゆる『無期転換ルール』)、そんな中、連合から『有期契約労働者に関する調査報告』が発表されました。
『無期転換ルール』についての考えを尋ねたところ、「契約期間が無期になるだけで待遇が正社員と同等になるわけではないから意味が無い」が54.5%で最も割合が高く、次いで「無期契約に転換できる可能性があるのでモチベーションアップにつながる」が37.1%、「契約更新して働き続ける可能性が狭まる」が31.3%となっています。
また、『無期転換ルール』について「ルールができたことは知っているが、内容までは知らなかった」が32.9%、「ルールができたことを知らなかった」が51.2%で、この2つを合計した『内容を知らなかった』は84.1%となっています。

【定年後再雇用】60歳定年、その後65歳まで契約社員として雇用する場合は、65歳を超えても契約を更新すると、無期転換の権利を有することになります。もし、定年後再雇用者を無期転換の権利から除外する場合は、第2種計画認定の申請が必要になります。

2.「労働者派遣事業者」の許可基準を実質緩和へ

厚生労働省は、労働者派遣事業者の許可基準を緩和する方針を固め、改正案を公表しました。現在は、許可申請事業主に関する財産的基礎として、純資産等で一定の要件を設けていますが、地方公共団体が事業者の債務を保証することなどを条件として、実質的に資産要件を撤廃します。 労働者派遣法に基づく許可基準を改め、9月上旬にも適用する方針です。

◆特定労働者派遣の事業所は、一般労働者派遣事業者への切替が必要です。
決算年度末のタイミングで、一般労働者派遣事業者への切替を行うと比較的切り替えがスムーズにできます。
切替を行う場合は、早めに弊所までご相談ください。

3.過重労働による脳・心臓疾患、精神疾患に関する労災請求が増加

厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害に関して、平成14年から、労災の請求件数や支給決定件数などを年1回取りまとめています。このたび平成28年度の集計結果が公表されました。
脳・心臓疾患に関する労災補償の請求件数は825件で、前年より30件増加しました。支給決定件数は260件で前年比9件増、うち死亡件数も同11件増の107件でした。精神障害の請求件数は、前年から71件増え1,586件と、過去最多となりました。
企業側は、事業場の事故に限らず、労働時間・働き方等の管理に厳重な配慮が必要です。

4.最低賃金引上げ額は「平均25円」で過去最大の上げ幅に

7月27日に開催された厚生労働省の第49回中央最低賃金審議会において、今年度(平成29年度)の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。
今年度の引上げ額の全国加重平均は25円(昨年度24円)、改定額の全国加重平均額は823円(同798円)となっています。

5.「ストレスチェック制度」の実施状況と関連する助成金

ストレスチェック制度の実施状況が、制度施行後、初めて取りまとめられ、厚生労働省から発表されました。 その結果、実施義務対象事業場のうち、ストレスチェック制度を実施したのは82.9%で、実際にストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%でした。
なお、現時点で50名未満の事業場については「努力義務」となっていますが、今後義務化される可能性もあります。

6.平成28年度 個別労働紛争件数にみる労働紛争の現状

厚生労働省「平成28年度個別労働紛争の施行状況」(6月16日発表)によると、平成28年度の総合労働相談件数は113万741件で、前年度と比べると9.3%増となりました。 件数が100万件を超えるのは9年連続であり、高止まりしています。 泣き寝入りせずに、職場改善を求める動きが広がっていることが、その背景にあるようです。

コラム

政府主導の「働き方改革」。残業時間の上限は「月100時間未満」になる予定です。
施行は2019年度からですが、2018年には、長時間労働是正の監督体制を強化するため、監督官100人増員する方針を決めるなど、施行準備が着々とすすんでいます。

会社に長時間労働を「良し」とし、「残業する者は仕事をがんばる者」という考えが根強いといつまでたっても労働時間を短縮することはできません。
長時間労働になる原因に「人手不足」をあげることが多いのですが、慢性的な人手不足では、今の人数でどう時間を短縮するかを考えなければなりません。
そこで、@従業員が1日に何時間会社にいるか、A会社にいる時間は何をしているか、を見てください。
きっと時間短縮のヒントがあるはずです。

現在、建設業や運送業は規制(月100時間未満)の適用対象外になっていますが、施行から5年後をめどに規制が適用されます。
運送業は長時間労働が恒常的になっています。
今から労働時間短縮の為、従業員の一日を把握することから始めましょう。

by office-matsumoto | 2017-09-01

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