平成29年に予定されている法改正(H29年1月1日施行)
改正 育児介護休業法(抜粋)
今回の改正は、出産・育児・介護等が必要な時期に、離職することなく働き続けることができる社会の実現を目指し、雇用環境を整備することが目的です。
1月1日の施行を前に、育児介護休業規程の改定、労使協定の変更が必要になります。
なお、厚生労働省から「育児介護休業規程」簡易版が公表されていますので参考にしてください。
改正前 | 改正後 | |
介護休業 | 介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで、原則1回に限り取得可能 |
介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割取得可能 |
---|---|---|
介護休暇の取得単位 | 1日単位での取得 | 半日単位での取得が可能 |
介護のための所定労働時間の短縮措置 | 介護休業と通算して、93日の範囲内で取得可能 |
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能 |
介護のための所定労働時間の制限 | なし | 対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる |
子の看護休暇 | 1日単位での取得 | 半日単位での取得が可能 |
マタハラ・パタハラなどの防止措置 | 事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱は禁止 |
上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等(マタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主に義務付け |
改正 雇用保険法(65歳以上の高年齢者関係)(抜粋)
平成29年1月1日以降、65歳以上(週20時間以上の労働)の従業員は雇用保険の適用対象者となります。
それに伴い、1月1日以降に新たに雇用する65歳以上の方は雇入れ日に雇用保険の資格取得届の提出、平成28年12月31日までに雇用された65歳以上(週20時間以上の労働)の方は、平成29年1月1日付で雇用保険の資格取得届を提出することになります。
なお、保険料については、平成31年度までは保険料が免除となります。
改正前 | 改正後 | |
適用 | 65歳まで | 年齢上限なし |
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失業等給付 | 高年齢求職者給付金 | 高年齢求職者給付金、職業促進手当、移転費、求職活動支援費 |
在職中の給付 | なし | 育児・介護休業給付、教育訓練給付金 |
保険料免除 | 年度初日に64歳以上の被保険者は保険料免除 |
平成32年度の免除制度廃止 |
by office-matsumoto | 2016-12-04