おふぃま新聞 8月号
8月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.「解雇」をめぐる訴訟・労働審判の特徴と解決金決定の判断要素
従業員を解雇した場合、最終的には「労働審判」や「訴訟」に持ち込まれるケースがありますが、裁判官は解雇事案をどのように見ているのでしょうか?
解雇事案では、最終的に解決金の支払いにより和解となるケースが多いですが、解決金額の判断は、訴訟であれば裁判官の心証、労働審判であれば委員会における心証が最大の判断要素になるとのことです。
また、「会社や労働者の経済状況」や、「会社がその労働者に辞めてもらいたい気持ちの強さ」、「労働者がその会社にずっと勤務して頑張りたいと思っている気持ちの強さ」といった点も影響し、さらには「解決に要する期間が今後どのぐらいかかるか」、「労働者の在職期間がどのくらいか」といったこと等も含め、総合的に判断されるようです。
(厚生労働省「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」より一部抜粋・要約)
2.経団連が「同一労働同一賃金」で提言…その影響は?
経団連は、政府が検討を進めている「同一労働同一賃金」についての提言をまとめたそうです。
これによると、法改正にあたっては、日本の雇用慣行や賃金体系に留意した制度の構築が望ましいとし、国内経済の好循環を実現するため、正社員化の一層の推進など、非正規労働者に対する幅広い処遇改善を進める必要性を指摘しているとのことです。
同一労働同一賃金は、安倍首相が今年1月に「1億総活躍社会」の柱として打ち出したもので、労働者の約4割を占める非正規労働者の処遇を改善し、格差是正や消費拡大につなげる狙いがあります。一方で経済界には、人件費の増加につながるとの警戒感も出ています。
3.調査結果にみる 中小企業の「人手不足」への対応と課題
日本商工会議所から6月下旬に「人手不足等への対応に関する調査」の集計結果が公表されました。全体の半数以上の企業で人手不足が生じており、昨年調査よりもその割合が約5%上昇していることから、その傾向が強まっている状況です。
また、「人員が不足している」と回答した企業の69%が、求める人材として「一定のキャリアを積んだミドル人材」と回答しています。
人手不足への対応として、女性や高齢者など幅広い人材の活用等が求められています。
女性の活躍推進については、6割を超える企業で何らかのアクションを起こしています。
65歳以降の雇用延長については、すでに65歳超の者を雇用している企業は回答企業の約7割となっているものの、65歳以降の雇用延長について「義務化は反対」(30.1%)、「65歳までは雇用できるがそれ以上の対応は難しい」(27.1%)といった意見も出ています。
4.10月から社会保険の加入対象者が拡大します!
今年10月から、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象者が広がります。
現在は、一般的に週30時間以上働く人が社会保険の加入対象となっていますが、10月からは従業員501人以上の企業において週20時間以上働く人などにも対象が拡大されます。
5.「介護休業」取得の判断基準を緩和へ
介護休業制度は、家族を介護している労働者が最長93日間取得することができ、その間、介護休業給付として休業前賃金の40%相当額を受け取ることができます。
要件を満たす非正規労働者も取得できますが、取得割合は約16%にとどまり、年間約10万人が「介護離職」をしていると言われ、制度が十分に機能していないという問題があります。
介護離職者には企業の中核を担う40〜50歳代の人も多いことから、制度を活用しやすくするための改正案が今年の通常国会で成立し、来年1月1日から施行されることとなりました。主な改正点は、(1)最大3分割で取得可能(上限93日間)、(2)祖父母や兄弟姉妹のための介護休業の同居要件廃止、(3)介護休業給付金の支給率を67%にアップです。
6.企業に求められる「マタハラ」防止対策
2015年度に全国の労働局の雇用均等室に寄せられたマタハラに関する相談内容で最も多かったのが、「婚姻や妊娠、出産を理由とした不利益取扱い」で2,650件、次いで「育児休業での不利益取扱い」が1,619件でした。
厚生労働省は、妊娠や出産を理由とした職場における嫌がらせを意味する「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」の防止対策の1つとして、企業が対処方針を就業規則などに明記し、加害者を懲戒処分とすることなどを求める指針案を示しました。
この指針は今年3月に成立した改正男女雇用機会均等法などに基づくもので、来年1月の施行に合わせて運用が始まる予定です。
コラム
7月の海の日に続き、今年から8月11日が山の日となりました。
海・山ときたら、川や湖の日もあるかと調べたら、なんと、川の日は7月7日(天の川にちなんで?)、湖の日はありませんが7月1日は琵琶湖の日となっていました。
どちらも国民の祝日にはなっていません。
ちなみに、一般社団法人日本記念日協会に申請すると、1件10万円で記念日を登録できるそうです。
個人でも企業でも登録できるそうなので、創立記念日を登録するのも面白いかもしれませんね。
なお、国民の祝日にするには、「国民の祝日に関する法律」によって決まるそうです。
日本は勤勉で休まないと言われていますが、国民の祝日は他の国よりも多いそうです。
それは、自主的に休まないので、国が強制的に祝日を設けているのだとしたら少し残念ですね。
弊所も、開業当時は24時間365日対応しておりましたが、最近は社労士会の指導もあり、ワークライフバランスの事務所へと変わりつつあります。
と言っても、お客様は365日稼働。
8月は所員が交代で休ませていただきますのでよろしくお願いいたします。
by office-matsumoto | 2016-08-01