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若者雇用促進法(適切な職業選択のための取組の促進)

昨年10月から「若者雇用促進法」が順次施行されています。
この法律は、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行うことを目的としています。

平成28年3月1日に施行させる「適切な職業選択のための取組の促進」では、事業主による職場情報の提供が求められます。
これは、新卒者の募集を行う企業に対し、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者から求めがあった場合は、次の3つの類型ごとに1つ以上の情報提供が義務付けられています。
義務化された対象は新卒者ですが、それ以外の者に対しても情報の提供に努めるものとされています。

(1)「募集・採用に関する状況」
過去3年間の新卒採用者数・離職者数・男女別人数、平均勤続年数

(2)「雇用管理に関する状況」
前年度の月平均所定外労働時間の実績、有給休暇の平均取得日数
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 

(3)「職業能力の開発・向上に関する状況」
研修や自己啓発支援、社内検定等の有無及び内容、メンター制度の有無
キャリア・コンサルタント制度の有無及び内容

人材不足のなか、人材の確保が、また良い人材をとなると更に難しく、
「ウチは、給料はそれほど悪くないけど、求人広告を出しても応募の電話さえかかってこない・・」
という声を多く聞きます。
情報提供項目は、応募者が給与面だけでなく、入社後にその会社でどのような働き方が求められるか、また、自分がどのように成長できるかをイメージできる情報ともいえます。
経営者、また採用担当者は、少なくとも上記の項目について、自社の状況が他と比較してどうなのかを認識してく必要があるでしょう。

なお、若者雇用促進法では、上記以外に次の施行があります。

  • ●労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
  • ●職業能力の開発・向上及び自立の促進
       …ニートなどの青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供や、職業生活における自立支援のための施設の整備(平成28年4月1日施行)
  • ●職業能力の開発・向上の支援
       …キャリアコンサルタントの登録制の導入(平成28年4月1日施行)
       …対人サービス分野などを対象にした技能検定制度の整備(平成28年4月1日施行)

by office-matsumoto | 2016-04-02

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