労働者派遣法改正
9月30日に労働者派遣法が改正されました。
主な改正点
1.労働者派遣事業の許可制への一本化
これまで派遣事業には「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」がありましたが、区別が廃止され、全ての労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制になります。
2.労働者派遣の期間制限の見直し
(1) 派遣先事業所「単位」の期間制限
同一の事業所に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
(2) 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の部署単位に対し派遣できる期間は3年が限度となります。
3.キャリアアップ措置
派遣元事業主は、雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、段階的かつ体系的な教育訓練、希望者へのキャリアコンサルティングを実施する義務があります。
労働者派遣事業の許可制への一本化に伴う経過措置
現在、特定労働者派遣事業を行っている事業主は、3年間の経過措置期間が適用され、その期間内に次の基準を満たす必要があります(平成30年9月29日迄)。
(改正前)特定労働者派遣事業 | (改正後)労働者派遣事業 | |
労働者 | 自社で雇用・常用労働者 | 自社雇用の常用に加え、臨時・日雇いもOK |
財産 | - | 【基準資産】≧2,000万円×事業所数 |
事務所 | - | 概ね20u以上 |
制度 | 届出制(提出のみ) | 許可制(現地調査あり) |
新たな許可基準は上記以外にもあります。
新法施行後3年間の猶予措置がありますので、この期間内に上記の資産要件他を満たし、一般への移行を図りましょう。
なお、財産的要件については、小規模派遣元事業主に対して、暫定的配慮措置があります。
●常時雇用している派遣労働者が5人以下で、事業所が1つのみ
【基準資産】 500万円 【現預金】400万円 (施行後3年以内)
●常時雇用している派遣労働者が10人以下で、事業所が1つのみ
【基準資産】1,000万円 【現預金】800万円(当分の間)
by office-matsumoto | 2015-11-03