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おふぃま新聞 1月号

あけましておめでとうございます。
1月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.厚生労働省が運営する「労働条件」「パート労働」に関するサイト

厚生労働省は、11月に労務管理に関連するサイトを相次いで開設・リニューアルしました。
労働条件に関する総合情報サイトとして開設された「確かめよう労働条件」は、労働条件に関する疑問に答えるQ&A、法令・制度の紹介、裁判例などが掲載されています。
「パート労働ポータルサイト」では、27年4月の「改正パート労働法」施行を控え、パート労働者活躍企業診断などが追加され、昨年11月にリニューアルされました。

2.「タレントマネジメント」導入による中小企業の人材不足解消

「タレントマネジメント」は、各部門・各部署で必要とされる能力と、各従業員の能力や経歴、評価といったデータベースを作り、マッチングを行って配置や異動に活用することで、全体の生産性を上げたり人材の定着を図ったりするものです。
企業規模にかかわらず、企業が望む人材を確保することが困難な状況が続いています。やみくもに求人広告を出しても、良い人材を採用できる可能性は高くないでしょう。

まずは「自社の求める人材像」をはっきりさせ、その人にどういう仕事をやってもらいたいのか、そのために自社はどのような条件を用意できるのかを明らかにしましょう。
雇入れや職場環境の改善には少なくない出費が伴いますが、雇い入れる人材によっては、人件費の一部を厚生労働省関係の助成金を活用して賄うこともできますし、就業環境を良くして魅力的な会社とするための費用についても、公的助成金を活用できる可能性があります。

3.トラック運送業等に対する労働行政による監督指導の実態

厚生労働省から、全国の労働基準監督機関(労働局、労働基準監督署等)がトラックやバス、タクシー等の自動車運転者を使用する事業場に対して行った平成25年の監督指導、送検の状況が発表されました。
主な違反事項としては、「労働時間」が56.6%と最も多く、「割増賃金」(24.5%)、「休日」(4.7%)と続いています。

改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)は、トラック、バス、タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、平成元年に大臣告示として制定されたもので、次のように規定されています。
【トラックの場合】
総拘束時間…原則1カ月293時間
最大拘束時間…原則1日16時間(ただし1日の原則拘束時間は13時間)
最大運転時間…原則、2日平均で1日9時間、2週間平均で1週44時間
連続運転時間…4時間以内
休日労働…2週間に1回以内、かつ、1カ月の拘束時間および最大拘束時間の範囲内

4.「実質賃金」も「年金」もともに目減り!

10月の「毎月勤労統計調査(速報)」によると、パートを含む労働者1人が受け取った現金給与総額(基本給や残業代、賞与などの合計)は、前年同月より0.5%多い平均26万7,935円で、8カ月連続で改善しましたが、賃金から物価の伸びを差し引いた実質賃金指数は2.8%減り、昨年7月以来、1年4カ月続けて減少しました。

一方、公的年金の支給額の伸びを物価上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」が、来年度に初めて実施されることが確実な情勢となりました。
2014年の通年での物価上昇が決定的となったためで、これにより年金の支給水準も来年度、物価に比べて実質的に目減りすることになります。
度導入後は長くデフレが続いたことなどから、まだ一度も発動されておらず、今回は経済状況が変わったため初めての発動となります。
ただ物価の伸びが大きいため、名目の年金額自体は増える見込みです。
正式な年金額は、来年1月末にわかる2014年の年間物価上昇率を反映させ、厚生労働省が公表します。

5.1月から「高額療養費」の自己負担限度額が変更されます

怪我や病気がひどく、医療費が高額になってしまった場合、申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後から払い戻される健康保険の制度が、「高額療養費制度」です。また、事前に医療費が高額になることがわかる場合には、「限度額適用認定証」というものを提示して、支払時に減免された額だけ支払えば済む方法もあります。

これまで70歳未満の被保険者等に係る自己負担限度額については、所得区分が3段階に分かれていましたが、今般この区分が5段階に細分化されます(平成27年1月診療分より)。自己負担限度額は、年齢(70歳未満の人、70歳以上75歳未満の人)と所得により区分されています(70歳以上75歳未満の人については、今回は変更なし)。

6.雇用障害者数・障害者雇用率が過去最高に!

厚生労働省から、民間企業や公的機関などにおける「平成26年度 障害者雇用状況(6月1日時点)」が公表されました。
この結果によると、民間企業における雇用障害者数は、43万1,225.5人と前年より2万2,278人増加、実雇用率も1.82%と前年より0.06%上昇しており、ともに11年連続で過去最高となりました。
現在、法定雇用率未達成企業に対する罰則として、常用雇用労働者が201人以上の事業主には、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。来年4月から、障害者雇用の義務対象が、常用雇用労働者が「101人以上」の事業主へと拡大されます。
そのため、常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主についても、今後は障害者雇用納付金制度の申告が必要となりますので、注意が必要です。

by office-matsumoto | 2015-01-01

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