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石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正

平成26年4月1日より、一般拠出金率が0.05/1000から0.02/1000へ引き下げられることになりました。
一般拠出金については、申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により、適用する率が定まります。

1.事業継続の場合

申告事由が「年度更新」(平成26年度)のため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1000)を乗じた額で算定します。

2.平成25年度中に事業を廃止した場合

申告事由が「廃止」(平成25年度)のため、平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1000)を乗じた額で算定します。

3.平成25年度中に事務組合委託(又は委託解除)となった場合

①個別事業場が平成25年度中に事務組合に事務処理を委託した場合
②事務組合委託事業場が平成25年度中に委託替えをした場合
③事務組合委託事業場が委託解除し、個別成立した場合
などについては、事務処理上、申告事由前の旧労働保険番号は一旦廃止の扱いとなります。

平成25年度の廃止申告に係る一般拠出金は、平成25年度の算定期間における賃金総額に旧拠出金率(0.05/1000)を乗じた額で算定します。
なお、平成25年度の年度途中に上記①から③などの申告事由が生じ、平成26年度以降も事業が継続している場合については、平成25年度の算定期間における賃金総額に新拠出金率(0.02/1000)を乗じた額で算定します。

by office-matsumoto | 2014-05-20

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