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おふぃま新聞 12月号

2013年12月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.「ブラック企業」の定義と労働行政の対応

最近、マスコミ等で大きな話題となっている「ブラック企業」ですが、「労働法令を遵守せず、労働者の人格を著しく無視したかたちで働かせている企業」、「違法な長時間労働や賃金不払い残業があり、離職率が極端に高い企業」などと定義されているようです。
厚生労働省では「若者の使い捨てが疑われる企業」と呼んでいますが、今年9月を「過重労働重点監督月間」と定め、過重労働が行われている疑いのある事業所に対して重点的に指導・監督を行いました。同省が実施した無料電話相談には全国から[賃金不払残業]、[長時間労働・過重労働]、[パワーハラスメント]などの相談が寄せられました。

労働基準監督署による調査や監督指導は、労働者や退職者からの情報提供をきっかけに行われるケースも多く、労働者等から「ブラック企業」とのイメージを持たれることのないよう、労務管理上、万全の対策をとっておく必要があります。

2.企業内の「安全衛生管理・労務管理」に関する調査結果から

厚生労働省から、本社による安全衛生管理・労務管理の実態に関する調査結果が公表されました。
9割近い企業(88%)が、労働災害が発生した場合に、本社で情報をとりまとめ、社内で共有し、各事業所に対する再発防止の指導を行っていることがわかりました。また、日ごろの労務管理についても、ほとんどの企業(98%)で本社が企業全体の労務管理を直接管理または統括管理しているようです。

現在、労働安全衛生法では現行の事業場単位での指導から、企業単位での改善指導に移行することでの議論が進んでいます。 今後、ますます本社としての安全衛生管理・労務管理体制が問われることになりそうです。

3.社員にも知らせておきたい年金の手続き

年金の手続きについては、本人の受け取る年金額にも影響してきますので、最終的には年金事務所での確認が必要になります。
しかし、制度の概要や手続きの流れ、法改正の話題などを従業員に案内しておくことは、従業員満足度を上げる意味でも有効な手段です。 現在、政府広報オンラインのホームページでは、『知っておきたい「年金」の手続き』として、特に「第3号被保険者の不整合記録問題」の対応に関する手続きなどがまとめられていますので、こうしたものを参考にするとよいでしょう。
また、会社が行う手続きもチェックリストなどを使って漏れのないようにしたいものです。自社のチェックリストは法改正を反映しているか、定期的にチェックが必要です。

4.「改正労働契約法」施行後の有期労働契約者の本音は?

「改正労働契約法」が施行されて半年以上が経ちましたが、連合が行った「有期契約労働者に関する調査」の結果によると、「無期労働契約への転換」について、「ルールができたことを知らなかった」と答えた人は6割以上、「不合理な労働条件の禁止」については約7割が知らず、改正労働契約法への認識は不十分と言えそうです。
「無期労働契約への転換」についてどのように思っているかを尋ねたところ(複数回答)、「無期契約に転換できる可能性があるのでモチベーションアップにつながる」と答えた人は約半数を超えたものの、「契約期間が無期になるだけで待遇が正社員と同等になるわけではないから意味がない」と答えた人も約7割に上り、待遇改善につながらないと感じている人が多いことがわかりました。

コラム

今年の流行語大賞にノミネートされているのは、「おもてなし」「今でしょ!」「倍返し」。その他には、「限定正社員」「解雇特区」「アベノミクス」があります。

ある番組で、「今でしょ!」の林修氏が、「ある状態を言語化することで実体化し社会的に認識される」と言っていました。
若者を使い捨てにする企業を「ブラック企業」と名付ける、あるいは性的な言動で相手を不愉快にすることを「セクハラ」と名付けることである状態が社会的に認識されていきます。
そう考えると、定着する流行語が何なのかとても気になります。
できれば、明るい気持ちで前に向かって頑張って進む状態が言語化できればいいなぁと思うのです。

お正月休みのお知らせ

年内は、12月28日(土)まで、年明は、1月6日(月)から営業を開始いたします。
何かありましたら、メールまたは会社(携帯電話に転送されます)までご連絡をお願いします。

by office-matsumoto | 2013-12-01

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