おふぃま新聞 11月号
11月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.改正高年法施行後も継続雇用しなくてよい労働者とは?
来年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が施行されます。
改正の大きな柱は、原則として「希望者全員を継続雇用制度の対象者とすること」の義務付けです。
しかし、上記の「原則」には「例外」が認められることになりました。「心身の故障のため業務に堪えられない」「勤務状況が著しく不良」などが厚生労働省より、案として示されています。
2.最近の労働裁判から
外資系企業に勤務する日本人男性が能力不足を理由に解雇され、解雇取り消しと賃金支払いを求めた事件で、裁判所は「労働契約の継続を期待できないほどに重大だったとはいえず、会社が問題意識を共有したうえで改善を図ったとも認められない」として解雇を無効とし、男性の請求を全面的に認めました。
男性側の弁護人によれば、外資系企業を中心に、無理な課題を設定する「業績改善プラン」の未達成を理由とした退職強要が相次いでおり、上記判決はこの手法による解雇を無効と判断した初めてのケースだそうです。
3.これからの「仕事と介護の両立」に備えるには?
法律の改正などもあり、従業員の育児支援に積極的な企業は増えてきていますが、「介護休業」については、まだまだ理解が進んでいないようです。
「介護を担う必要がある」という理由だけで貴重な人材を失ってしまうのは、会社としても大きな損失ではないでしょうか。
定年退職を控えた社員向けにはライフプランセミナーを実施する企業があります。節目の年齢(35歳、45歳、58歳)には年金についての詳しい案内が届くように、多くの社員が直面する介護と仕事の両立についても、機会をとらえて社内セミナーを開いてみてはいかがでしょうか?
4.職場のコミュニケーションは円滑ですか?
「ビジネスパーソンのコミュニケーション感覚調査」によると、仕事のコミュニケーションとして「自分の考えがうまく伝わらない」と考えている割合が約9割にも上ることがわかりました。また、「職場で孤独を感じるか」との問いには、6割強が「ある」と回答しました。
職場のコミュニケーションがうまく図れていないと、業務に支障をきたすだけではなく、昨今問題となっている職場のパワーハラスメント等にも発展しかねません。職場でコミュニケーションに特化した社員研修を取り入れたり、1人ひとりが適切かつ積極的な声掛けを行ったりすることで、パワーハラスメントをはじめとした労務トラブルの予防につながることでしょう。
コラム
今年も、あと2カ月となりました。
11月に入ると、年末調整の準備が始まります。
今年は、生命保険料の控除が改正されており、平成24年に契約した「介護または医療」の保険料が別建てで控除できることになりました。
契約日が、平成23年以前と平成24年では違う、保険料控除も上限が違う・・・ますます年末調整が複雑になります。
今年の年末調整は、早めの書類準備で、「慌てない 慌てない」と唱えつつ、一休さん精神であと2カ月頑張ります!
by office-matsumoto | 2012-11-01