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年度更新とは

6月に入りました。労働保険の年度更新の『緑の封筒』が一斉に発送されているようです。

『年度更新』とは

労働者を1人でも雇用する事業主(会社・個人問わず)は、労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付します。
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日に支払った賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
ここで分かりにくいのは、労働保険料は、概算で保険料を支払い、年度末に支払った賃金で保険料を確定して精算することです。

今回の申告書は、次の保険料について行います。

(1)前年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日)の確定保険料の申告および納付
(2)今年度(平成23年4月1日から平成25年3月31日)の概算保険料の申告および納付

なお、昨年(平成23年6月1日〜7月10日)に、前年度分については概算で保険料を支払っていますから、確定保険料との清算を行います。

毎年、年度更新を行っている事業所は保険料率等が記載した申告書が送られてきますので、賃金の総額を記入して保険料を計算します。
今年は、労災保険料率・雇用保険料率が改定されています。
従って、平成23年度分の確定保険料を計算する時は、旧の保険料率、平成24年度分の概算保険料を計算する時は、新の保険料率になります。

新保険料率はこちら(PDF)→[平成24年度の雇用保険料率][労災保険料率/平成24年4月1日改定]

年度更新の手続は、6月1日から7月10日迄の間に行います。
手続が遅れると、国が保険料・拠出金の額を決定し、追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

なお、弊所では電子申請にて年度更新を行っています。
申告書のコピーと賃金集計表をFAX頂くだけで、すぐに申請を行うことが可能です!

by office-matsumoto | 2012-06-02

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