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改正労働者派遣法案 成立

平成24年3月28日に、改正労働者派遣法案が成立しました。
主な改正内容は次の通りです。

1.事業規制の強化

(1)登録型派遣および製造業への派遣:
規制なし。ただし、登録型派遣、製造業派遣のあり方については、引き続き検討をすることになっています。

(2)日雇派遣:
日雇(日々または30日以内の期間を定めて雇用される者)派遣は、原則禁止。
ただし、次のカテゴリーについては日雇派遣を認める予定です。

○専門26業務のうち日雇労働者の適正な雇用管理に支障がないと考えられるもので、現在、次の業務が案としてあがっています。

  専門的26業務  
1 コンピュータに関するシステム・プログラムの設計・保守
2 機械・機器・設備の設計・製図
3 放送用機器の操作  
4 放送番組の演出  
5 パソコン・ワープロ等のOA機器の操作
6 通訳・翻訳・速記
7 法人代表者・幹部の秘書
8 文書・磁気テープのファイリング
9 商品開発・販売計画のマーケティング
10 財務諸表(決算書)の作成やその他の財務業務
11 取引文書の作成
12 専門的機械・機器の紹介・説明(デモンストレーション)
13 旅行者に対する添乗業務・送迎サービス
14 建築物における清掃業務  
15 建築設備の運転・整備・点検  
16 建築物・博覧会・駐車場の受付・維持・管理
駐車場管理は含まず
17 科学研究、科学技術を用いた製品・製造技術開発
18 事業の体制・運営方法の調査・企画・立案
19 文章・写真・図表などで構成する作品の編集
20 商品・包装・広告のデザイン
21 建築物内の証明・家具のデザイン、配置のアドバイス  
22 放送番組のアナウンサー  
23 アプリケーション・プログラムの講師・インストラクター
24 電話による商品説明・紹介・勧誘・売買契約業務  
25 機械・プログラム・金融商品などのセールスエンジニア
26 放送番組における大道具・小道具の製作・設置・操作等  

○雇用機会の確保が特に困難な労働者で、雇用の継続のため日雇派遣が必要な場合
高年齢者、学生、主たる生計維持者が家族にいる主婦等が考えられます。

(3)特定の派遣先への派遣:
関係派遣先(グループ内事業所)への派遣は80%以下とする。

※(関係派遣先への派遣に係る派遣労働者の総労働時間数)/(派遣元に在籍する全派遣労働者の派遣に係るそう労働時間数)≦ 80%


(4)離職者の受入:
離職した労働者を、離職後1年以内に派遣労働者として派遣先が受け入れることの禁止

(5)みなし雇用制度:
違法派遣の場合、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなす。ただし、派遣先に過失がない場合はこの限りではない。なお、3年後に施行予定となっています。

※違法派遣とは、無許可・無届事業所からの派遣の受入・適用除外業務への派遣の受入・抵触日をオーバーした派遣の受入・偽装請負、等の場合をいいます。

2.派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

  • (1)派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
  • (2)派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
  • (3)派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
  • (4)雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
  • (5)労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

3.違法派遣に対する迅速・的確な対応

  • (1)違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
  • (2)処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

4.施行期日

交付の日から6ヶ月以内の政令で定める日とする。

※労働契約申込みなし制度の施行日は、法の施行から3年経過後
※平成24年4月6日に交付

by office-matsumoto | 2012-05-03

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