平成24年度の助成金情報
特定求職者雇用開発助成金などの申請期間が2か月延長
次の奨励金の支給申請期間は、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長しました。
- 【対象となる助成金】
- 特定就職困難者雇用開発助成金
- 高年齢者雇用開発特別奨励金
- 被災者雇用開発助成金
- 試行雇用奨励金
- 実習型試行雇用奨励金
- 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
- 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
平成24年度「定年引上げ等奨励金」のご案内
この奨励金は、65歳までの雇用機会の確保、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入、定年予定者を失業を経ることなく新たに雇い入れる事業主の方を支援する奨励金です。
以下の3つの制度があります。
(1)中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上の定年の引上げ、定年の定めの廃止、70歳以上の希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入などに取り組む従業員300人以下の中小企業事業主に対して、実施した内容と企業規模に応じて奨励金を支給します (20〜120万円)。
(2)高年齢者職域拡大等助成金
希望者全員が65歳まで、または70歳まで働ける制度を導入すると同時に、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主に対して、それに要した費用の3分の1を、500万円を上限として支給します (55歳以上の雇用者数に応じた上限もあり)。
(3))高年齢者労働移動受入企業助成金(新設)
定年を控えた高年齢者で他の企業での雇用を希望する人を、職業紹介事業者の紹介で雇い入れる事業主(受け入れ側)に対して、雇入れ1人につき70万円の助成金を支給します(短時間労働者の場合は40万円)。
雇用調整助成金の支給要件を緩和
(対象)
東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間の初日が、「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
(緩和内容)
現在の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和
by office-matsumoto | 2012-04-06