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『運輸事業振興助成法』8月24日成立

8月24日、『運輸事業の振興の助成に関する法律』が可決されました。
本法律は、運送事業振興助成交付金の交付について、都道府県に対してトラック協会などへの確実な交付金を求めるため、法律に基づいた制度としたものです。

平成20年度に道路特定財源が一般財源化された後にも軽油引取税の暫定税率が「当分の間税率」として維持され、トラック運送業界には過重な税負担がそのまま残された。その一方で、業界としては安全・環境対策をいっそう進める必要があり、安定的な業界活動基盤の確立が急務だった。

特に、近年は一部の都道府県で交付金の減額が相次ぎ、交付を拒む自治体も現われ、営自格差の必要性から軽減税率に代わる措置として創設された交付金制度の本来の目的が損なわれる状況が続いていた。

なお、都道府県による交付が努力義務になっている点について、特に参議院総務委員会で活発な審議が交わされ、確実な交付を政府に求める質問・意見が相次いだ。これに対して片山善博総務大臣は「施行状況を見ながら対応を検討していく」と答弁し、政府として各自治体へ法や創設の趣旨をよく説明し、協力を求めていく考えを示した。』

(広報とらっく 8月24日号より)

施行期日は、公布から1か月を経過した日とされています。
交付金の使途については、

(1)旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業、
(2)輸送サービスの改善に関する事業、
(3)環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業、
(4)その他の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業として政令で定めるもの

とされています。

by office-matsumoto | 2011-09-01

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