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震災の「特定被災区域の追加」指定

現在、震災によって被害を受けた地域の会社や住民に特別な措置が設けられています。
これは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」によって行われますが、この法律が適用される特定被災区域(被災者等に対する特別の財政措置の対象)に次の7市町が追加されました。

  • 茨城県 坂東市
  • 栃木県 佐野市
  • 埼玉県 久喜市
  • 千葉県 匝瑳市、香取郡神崎町、山武郡大網白里町、長生郡白子町

下記の標準報酬月額の改定の特例(第94条関係)、保険料の免除の特例(第95条関係)については、平成23年3月11日において特定日作域に所在していた事業所が対象となります。
今回追加された区域における事業所について、3月1日に遡及して適用されます。

※現在の特定被災区域一覧はこちら

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」
(厚生労働省関係 抜粋)

○保険料の免除の特例(第81条及び第84条関係)
災害地域における事業所において、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の場合、労働保険料及び一般拠出金の免除ができることとする。

○雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例(第82条関係)
被災地域の事業所の労働者が、震災によって離職を余儀なくされた場合等に、雇用保険の基本手当の支給終了後、現行の個別延長給付(原則60日分)に加えて、更に60日分の個別延長給付を支給する。

○標準報酬月額の改定の特例(第94条関係)
災害地域における事業所の厚生年金保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。

○保険料の免除の特例(第95条関係)
災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、厚生年金保険料の免除ができることとする。

○厚生年金基金の掛金等の免除の特例(第95条第3項関係)
厚生年金基金は、2の特例により厚生年金保険料を免除された事業所について、その掛金又は徴収金のうち、免除保険料額の免除ができることとする。

○老齢基礎年金等の裁定請求の特例(第96条及び第98条関係)
「特別支給の老齢厚生年金」の受給者であって被災区域に居住する者が、被災後に65歳に達する場合には、65歳に達した日に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求を行ったものとして、引き続いて年金を支給することとするもの。

○子ども手当(児童手当)の拠出金の免除の特例(第102条関係)
災害地域における、子ども手当法により適用される場合の児童手当の事業主拠出金を免除することができることとする。

by office-matsumoto | 2011-08-27

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