おふぃま新聞 5月号
5月6日。今日は、立夏です。
気温も高く、初夏から「夏」を思わせる一日です。
これから梅雨までが、私の一番好きな季節です。
さて、今月号は、企業の手当について考えてみました。
「手当」は、法律で支払うことが決められたものでははなく、企業の考えで支払うものです。厳しい経済状況下では、多くの会社が「手当」にシビアになっているようです。
1.企業における「手当」支給の実態
みずほ総合研究所から、「社員の手当」に関するアンケート調査の結果が発表されました。
多くの企業に「手当」が存在しています。
(1)通勤手当、(2)役付手当、(3)出張手当、(4)家族手当
このうち、「出張手当」「役付手当」が見直しをされているようです。
2.これからどうなる?年金の「第3号被保険者不整合記録問題」
「運用3号」に対して、特例通知が出ましたが、「不公平」との批判され、特例通知は廃止されました。
しかし、その後の動きはなく、現在も話合いが行われています。
ただでさえ「難しい」「複雑すぎる」と言われる年金制度ですが、保険料をきちんと支払った人が納得できるような制度改正が行われることが望まれています。
3.個人事業主と「労働組合法における労働者」
先日、「労働組合法における労働者」に該当するか否かをめぐる判決が相次いで出されました。
「労働組合法における労働者」であると認められれば、
憲法で保障する「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の3つの権利が認められます。
個人事業主が増えている今、「個人事業主」と業務委託契約を結ぶ際に注意が必要になります。
4.4月からの社会保険関係の制度改正
協会けんぽにおける保険料率が、3月分(4月給与天引き分)引き上げられました。
5.被災者の就労支援・雇用創出と雇用調整助成金
被災者の就労支援、雇用創出を促進するため、「『日本はひとつ』しごとプロジェクト」第1段階(フェーズ1)を発表しました。
主な施策は次のとおりです。
- (1)ハローワークを活用した被災者向けの求人確保ときめ細かな就職支援
- (2)雇用調整助成金制度の拡充
- (3)3年以内の既卒者を採用する企業への奨励金(120万円を支給)をはじめとする助成金の拡充
- (4)震災被害者への失業手当の特例支給
- (5)地域障害者職業センターにおける障害者の雇用継続のための特別相談の実施等
6.災害発生時に活用できる公的支援制度
(1)生活資金と住宅再建
生活資金を国が無利子で貸してくれる「生活福祉資金(緊急小口資金)」
「被災者生活再建支援制度」
(2)社会保険制度の活用
健康保険→最長1年6カ月間、傷病手当金として収入の3分の2が支給
労災保険→地震によるケガ、地震による建物倒壊による被災も対象の可能性有
詳しくは、[労災保険Q&A]
コラム
5/13は、メイストームデー(5月の嵐の日)というそうです。
これは、2/14のバレンタインデーで愛を告白し、3/14ホワイトデーでその愛に応え、4/14のオレンジデーにオレンジ色の贈り物をして更に仲良くなり、そして、迎えた5/13のメイストームデーは、別れを切り出すのに最適な日だそうです。
これは、5/13が2/14から88日後にあたり、「八十八夜の別れ霜」にかけているそうです。
この日を乗り切れば、6/12の「恋人の日」でお互いにフォトフレームを贈り合うとか。
ちなみに韓国では、4/14は、ブラック・デーといい、2/14,3/14で恋人ができなかった人が黒い服を来てジャージャー麺を食べる日だそうです。
そして、5/14は恋人ができた人はバラの花束を贈り合うローズデー、できなかった人は黄色い服を着てカレーライスを食べるイエローデーになるとか。
その後も、7/14はキスデー,8/14はグリーンデー・・・と毎月14日は恋愛にかかわる記念日があります。
いくら記念日を大切にしたい恋人たちでも、これだけの記念日があると飽きてしまう気がするのですがどうなんでしょう・・・
by office-matsumoto | 2011-05-06