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従業員が増えれば20万円の控除

2011年4月から3年間の措置としてできたのが、「雇用促進税制」。
これは、従業員が一人増えれば、法人税額から、20万円を控除。
ただし、上限があって、法人税額の10%まで(中小企業は20%)。

この税制優遇措置を利用する要件は、次の3つ。

  1. 前年度に比べて、従業員数が10%以上 かつ 5人以上(中小企業は2人以上)増えたこと。
    この従業員とは、雇用保険に入っている従業員の人数でみます。
  2. 対象年度と前年度に、会社都合による退職者がいないこと。
  3. 対象年度の給与増加額 >= 前年度の給与総額 × 従業員数の増加率 × 30%

税制を利用するには、年度当初2ヶ月以内に、従業員の増加見通しを記した計画書を、ハローワークに提出することが必要です。

by office-matsumoto | 2011-01-08

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