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給与計算における定額減税

1.定額減税とは

定額減税とは、2024年4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれる制度で、納税者本人とその扶養家族一人につき所得税3万円、住民税1万円の計4万円が2024年の税金から控除されます。
この制度は、令和6年6月1日以降の給与支払い(賞与が先にある場合は賞与)から実施されます。

2.定額減税対象者

定額減税の対象となるのは、令和6年分の所得税を納税する居住者で、令和6年分の合計所得金額が、1,085万円以下(給与収入のみは、給与収入2,000万円以下)、かつ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している者です。
なお、令和6年5月31日以前に退職した者、令和6年6月2日以降に入社した者は対象になりません。

3.定額減税額

定額減税は、次のとおりです。

  • (1) 本人…30,000円(住民税 10,000円)
  • (2) 同一生計配偶者又は扶養親族…一人につき30,000円(住民税 10,000円)

"※同一生計配偶者とは、合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下のものです。
※16歳未満の扶養親族も対象になります。
※令和6年途中に扶養親族が生まれた場合は、年末調整で精算します。

4.定額減税(所得税)の実施方法

(1) 令和6年6月1日以降最初の給与・賞与で、源泉徴収をされるべき所得税等(所得税及び復興特別所得税)の額から、特別控除の額に相当する金額が控除されます。最初の給与等で全額の減税額を控除しきれなかった場合は、2回目以降の給与等の支払い等で、控除しきれなかった金額を限度に控除します。

【例】田中太郎(従業員)、田中花子(扶養配偶者)、田中一郎、田中二郎(扶養親族)
特別控除額 30,000円×4人=120,000円

時期 源泉徴収税額 特別控除額 差引徴収額 減税額残金
R6.6.25給与 12,000円 12,000円 0円 108,000円
R6.7.10賞与 90,000円 90,000円 0円 18,000円
R6.7.25給与 12,000円 12,000円 0円 6,000円
R6.8.25給与 12,000円 6,000円 6,000円 0円

5.定額減税(住民税)の実施方法

住民税の定額減税は、令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の税額」を、令和6年7月分〜令和7年5月分の11か月で徴収します。これらは、各市区町村で事前に計算され、「特別徴収税額の決定・変更通知書」として例年通り令和6年5月中旬ごろに事業主に送付される予定です。

by office-matsumoto | 2024-05-09

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