おふぃま新聞 3月号
3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました
所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3に満たない短時間労働者でも、①1週の所定労働時間が20時間以上であること、②所定内賃金が月額8.8万円以上であること、③学生でないこと、④特定適用事業所に使用されていること、という要件を満たせば、健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。
この④の「特定適用事業所」の要件について、厚生労働省サイトにQ&Aが公開されています。
【厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」】(PDFが開きます)
2.男女の賃金の差異、平均値が初公表されました
今般、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会からの発表によると、「男性の賃金に対する女性の賃金の割合の平均値」は全労働者で69.5%、正規雇用労働者で75.2%、非正規雇用労働者で80.2%でした。男女の賃金の差異は、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」で公表されています。もちろん、差異が大きいからといって一概に差別的な取扱いをしているというものではありません。しかし、あまりに開きがある場合、特に女性の求職者が不安を覚える可能性は大いにあります。今回公表された平均値は、採用活動において重要な意味を持つことでしょう。
【厚生労働省「第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」】
3.「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化に関する検討会」報告書がまとめられました
公正取引委員会は、各業種における取引実態を踏まえ、特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会がとりまとめた報告書を公表しました。「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化等に関する法律」第5条では、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し、業務委託をした場合にしてはならない行為を定めています。フリーランスとの取引がある場合は、新法の施行までに準備を進めていきましょう。
【公正取引委員会「『特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会』報告書について」】
4.「家事使用人の雇用ガイドライン」が策定されました
個人宅に出向き、家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が適用除外です。独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(2023年9月公表)で、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題が一部にあることがわかったことから、家事使用人に働きやすい環境の確保がなされるよう、本ガイドラインが策定されました。
【厚生労働省「「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました」】
5.外国人労働者数が初の200万人超え〜厚生労働省のまとめより
厚生労働省の発表によると、国内で働く外国人は昨年10月末時点で前年と比べ12.4%増えて、204万8,675人に上り、平成25年から11年連続で過去最多を更新しました。国籍別では、ベトナムが最も多く51万8,364人で、外国人労働者数全体の25.3%を占めています。次いで中国39万7,918人(全体の19.4%)、フィリピン22万6,846人(全体の11.1%)の順となっています。
【厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」】
6.花粉飛散量が「極めて多い日」はテレワークの検討も
日本花粉学会は昨年12月、花粉飛散量の表示ランクを30年ぶりに改定し、これまでの「非常に多いと」いうランクを1日1平方センチあたりのスギ・ヒノキの花粉数50個以上から100個未満に改訂し、新たに100個以上の日を「極めて多い」とすることとしました。これに伴い、環境省と厚生労働省は花粉症対策についてまとめたリーフレットを公表しました。リーフレットでは、職場の対策として、まだ発症していない人にもテレワークを活用するなどの予防行動をとることを推奨しています。
【日本花粉学会「花粉情報等標準化委員会」(PDFが開きます)】
【環境省・厚生労働省「花粉症対策〜スギ花粉症について日常生活でできること」(PDFが開きます)】
by office-matsumoto | 2024-03-01