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最難関の資産管理、車両管理を極める!第5回

年末年始はお酒を飲む機会が増える時期です。忘年会や新年会など、総務が社内イベントとして企画する「飲み会」も多いのではないでしょうか。

「飲み会」は、企画、会場の予約、メニューの選定等の準備も大変ですが、忘れてはいけないのが飲酒運転防止への配慮です。何故なら、飲酒運転は、運転者だけではなく運転者以外の周囲の者も責任を問われることがあるからです。
もし、「飲酒は個人の問題」であり、「飲酒運転は本人の良識」と飲酒運転防止対策を行わずに行った「飲み会」は、もし何か起きた時に会社の責任が問われる可能性があり非常に危険です。

例えば、飲酒運転防止対策として次のような対策が必要でしょう。

  • 【飲み会主催者の「飲酒運転防止対策」】
    1. 「飲み会」のある日は、車で出社しないようにあらかじめ通知する。
    2. 車での参加者は、「飲み会」後に運転代行・タクシー等で帰宅するのを見届ける。
    3. 車を運転する予定の人(ハンドルキーパー)には、飲酒させない。
      また、周りの人がハンドルキーパーに飲ませないよう注意する。
    4. 最初の乾杯時から、ノンアルコールドリンクをテーブルに用意する。

そして、飲酒運転防止対策としてもう一つ重要なのが「飲み過ぎ防止」です。
もし、「飲み会」で飲み過ぎてしまえば、翌日まで体内からアルコールは抜けません。この状態で車を運転すれば飲酒(残酒)運転になります。

「一晩、寝たから大丈夫だと思った・・・」
「気分がすっきりしているから大丈夫だと思った・・・」
あるいは、「コーヒーを飲んだから」、「シャワーを浴びたから」、体内からアルコールは抜けた、と誤解している人がいます。

缶ビール1本(500ml)のアルコールを肝臓が分解するには、約4時間かかると言われています。
もし、缶ビール(500ml)3本を摂取すれば、体内からアルコールが抜けるのに12時間かかる計算になります。

飲酒運転防止対策として、「アルコールの正しい知識」の教育が必要と言えます。

飲酒運転に対する法規制

1.刑法
【危険運転致死傷罪】

運転状況 事故の結果 罰則
アルコール又は薬物の影響により
正常な運転が困難な状態で
自動車(二輪車を含む)を走行
人を負傷させた 15年以下の懲役
人を死亡させた 20年以下の懲役

【自動車運転過失致死傷罪】

運転状況 事故の結果 罰則
自動車(二輪車を含む)の運転上、
必要な注意を怠ったことによる
交通事故
人を死亡または負傷させた 7年以下の懲役、もしくは禁錮、
または100万円以下の罰金

2.道路交通法
【運転者本人に対する罰則】

運転者の状況 罰則
酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

【運転者の周辺等に対する罰則】

罰則対象 運転者の状況 罰則
酒気を帯びていて車両等を運転することとなる
おそれがある者に対し、車両等を提供した者
酒酔い運転 5年以下の懲役
または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
車両等を運転するこことなるおそれがある者に対し、
酒類等を提供し、または飲酒をすすめた者
酒酔い運転 3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役
または30万円以下の罰金
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、
自己を運送することを要求し、
または依頼して車両に同乗した者
酒酔い運転 3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役
または30万円以下の罰金

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