改正育児・介護休業法(令和7年4月、10月改正)
令和4年の改正に引き続き、令和7年も育児介護休業法が改正されます。
令和4年は主に「育児休業」をする労働者に向けた改正でしたが、今回は働きながら育児・介護をする労働者に向けた改正となっています。
会社の対応としては、基本的に現在育児休業で行っていることを介護休業にも適用することになります。
対応の流れとしては、申出⇒情報の個別周知⇒休業に関する意向確認となります。
事前に、情報提供文書を作成し、適切な時期に渡すようにしましょう。
まずは、予定されている法改正を確認しておきましょう。
令和4年の法改正(R5.4.1含む)
施行時期 | 改正内容 | 就業規則改定 |
---|---|---|
R4.4.1 | 雇用環境整備の義務化(@研修実地、A相談窓口設置、B自社の育休事例収集・提供、C自社の育児休業取得促進に関する方針の周知のいずれか1つ以上) |
× |
個別の周知・意向確認の措置の義務化(育児休業制度) ※1 |
× | |
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(引き続き雇用1年以上の要件撤廃) |
○ | |
R4.10.1 | 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
(子の出生後8週間以内に4週間まで取得可、分割して2回まで取得可) |
○ |
育児休業の分割取得(分割して2回まで取得可) |
○ | |
R5.4.1 | 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大(1000人超の企業) |
× |
※1については、※5、※6とともに最後に解説します。
令和7年の育児・介護休業法の改正【育児】
施行時期 | 改正内容 | 就業規則改定 |
---|---|---|
R7.4.1 | 子の看護休暇の見直し(小学校3年生終了まで)(学級閉鎖、入園・卒園等も取得可) |
〇 |
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(小学校就学前の子) |
〇 | |
育児短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 |
△(選択時) | |
育児(3歳未満)のためのテレワーク導入の努力義務 |
△(導入時) | |
育児休業取得状況の公表義務の適用拡大(300人超の企業) |
× | |
R7.4.1 | 【雇用保険】出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設 ※2 |
× |
R7.10.1 | 個別の意向の聴取と配慮の義務付け |
〇 |
柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け ※3 |
〇 |
(※2)出生後休業支援給付金
夫婦ともに14日以上の育児休業(男性は出生後8週間以内、女性は産業休業後8週間以内)を取得した際に、現在の育児休業給付金と併せて受け取ることができます。
出生後休業支援給付金が支給される日数は通算28日が限度です。
給付される金額は、育児休業又は出生時育児休業給付金と併せて休業前の約80%になります。
この給付金は、原則は夫婦とも育児休業をする必要がありますが、例外として配偶者がいない、配偶者が自営業等のように雇用労働者以外、専業主婦の場合も受給可能です。
(※2)出生後休業支援給付金
2歳未満の子の育児の為に時短勤務を選択し、賃金が低下した場合は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。
(※3)柔軟な働き方を実現するための措置
育児期にフルタイムで働くことが可能となるよう、2つ以上の措置を講じ周知することが義務付けられています。
周知時期 | 子が3歳の誕生日の1か月前までの1か月 |
---|---|
周知事項 | @事業主が講ずべき措置([始業時刻変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、新たな休暇等、短時間勤務制度]から2つ以上) A対象措置の申出先 B所定外労働、時間外、深夜業の制限に関する制度 |
個別周知・意向確認の方法 | @面談、A書面の交付 従業員が希望する場合は、Bメール、CFAX |
令和7年の育児・介護休業法の改正【介護】
施行時期 | 改正内容 | 就業規則改定 |
---|---|---|
R7.4.1 | 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(継続雇用6か月未満を撤廃) |
△(労使協定) |
雇用環境整備の義務化(@研修実地、A相談窓口設置、B自社の介護事例収集・提供、C自社の介護休業等取得促進に関する方針の周知のいずれか1つ以上) ※4 |
○ | |
個別周知・意向確認の措置の義務化(介護休業制度) ※5 |
○ | |
介護離職防止のための早期(40歳等)の情報提供 ※6 |
○ | |
介護のためのテレワーク導入の努力義務 |
△(導入時) |
(※4)雇用環境整備
雇用環境整備は、@研修実地、A相談窓口設置、B自社の介護事例収集・提供、C自社の介護休業等取得促進に関する方針の周知 からいずれか1つ以上の措置を講ずる必要があります。既に育児休業に関する相談窓口を設置している場合は、介護休業・介護両立支援制度等についても相談に対応できるようにしておきましょう。
(※1,5,6)個別周知・意向確認の方法、介護両立支援制度の早期の情報提供
個別周知する項目は決まっています。
育児休業、および対象家族を介護する必要が生じた従業員には休業に関する書面にて周知を行います。
そして、休業に関する意向を確認します。
また、介護に関する早期の情報提供として、従業員が40歳に達する日の属する年度、または40歳に達する日の翌日から1年間のいずれかに、介護休業に関する制度等の情報提供が義務付けられます。
40歳になると介護保険料の控除が始まりますので、介護保険料の案内とともに情報提供を行うようにしましょう。
育児 ※1 (令和4年4月) | 介護 ※5 ※6 (令和7年4月) | |
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周知事項 | @育児休業、産後パパ育休に関する制度 A育児休業、産後パパ育休の申出先 B育児休業給付に関すること C育児休業、産後パパ育休について負担すべき社会保険料の取扱い |
@介護休業に関する制度、介護両立支援制度等 A介護休業・介護両立支援制度等の申出先 B介護休業給付金に関すること |
個別周知・意向確認の方法 | @面談、A書面の交付 従業員が希望する場合は、Bメール、CFAX |
by office-matsumoto | 2025-02-03