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従業員(あるいは従業員の家族)が新型コロナウィルスに感染したとき

1.従業員が新型コロナウィルスに感染したときの対応は、従業員が病気になったときと同じです。
病気による欠勤は、賃金は支払わず無給となります。

  • (1) 社会保険の加入者は、休業した期間について4日目から傷病手当金の受給できます。
  • (2) 休業の期間を、本人の希望により年次有給休暇にすることも可能です。
  • (3) 社会保険の未加入者は、原則として傷病手当金は申請できません。

※国民健康保険の保険者である市区町村により、新型コロナウィルス感染者に対する傷病手当金の制度があります。住所地の市区町村に確認してください。

2.従業員の家族等が新型コロナウィルスに感染し、従業員が濃厚接触者となった場合は、自宅でできる仕事かどうか検討してください。
濃厚接触者は、必ず休ませなければいけないということはありません。
自宅でできる仕事をさせてください。この場合、賃金の支払いは必要です。

自宅でできる仕事がない場合は、会社は従業員に休業を命じることになります。
ただし、この休業においては会社に責任は有りませんので、賃金及び休業手当の支払は不要です。

本人から、休む旨の申し出があった場合も、欠勤扱いにすれば賃金及び休業手当の支払は不要です。

年次有給休暇の申請があった場合は、それを認めることは可能です。
なお、会社が勝手に年次有給休暇扱いにすることは避けてください。
必ず本人の了解のもと年次有給休暇扱いにしてください。

なお、原則として、濃厚接触者は傷病手当金の申請はできません。

濃厚接触者を経て新型コロナウィルス感染者(陽性)になった場合、あるいは、陰性であるが症状がある場合は、濃厚接触者の期間も傷病手当金が申請できる場合があります。
詳しくは、弊所までお問い合わせください。

3.長期にわたる休業で賃金が支払われず、休業手当も支払われない場合、「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」の制度があります。
従業員に休業を命じる場合には、この制度も併せて教えるようにお願いします。
なお、この給付金は従業員が申請することになります。

4.新型コロナウィルス感染に対応する措置として臨時休業した小学校や保育園等に通う子供の世話、あるいは、新型コロナウィルスに感染した子供の世話をするため、従業員に特別休暇を与えた場合は、「新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金」が活用できます。
この助成金の申請者は事業主です。特別休暇を与えた場合は、弊所までご連絡をお願いします。

一覧表にまとめました

上記対応を一覧表にまとめました。よろしければご活用ください。

by office-matsumoto | 2022-03-03

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