おふぃま新聞 1月号
1月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.運転前後のアルコールチェックが義務化されます
今年6月に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、安全運転管理者の行うべき業務として、運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務化されました。その内容は、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行の2通りあります。
2.職場のハラスメント防止措置義務化への対応は進んでいますか?
2020年6月1日にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。中小企業については、2022年3月31日まではパワハラ防止措置は努力義務とされ、猶予期間が設けられていたところ、いよいよ2022年4月1日から義務化されます。
3.新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)実施
新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)実施について、厚生労働省からお知らせを出しています。感染拡大防止および重症化予防の観点から、初回(1回目・2回目)接種を完了したすべての方に対して、追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。
新型コロナワクチン接種を受けることは強制ではありません。感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意志で接種を受けるものです。ですから、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりしてはいけません。
4.コロナ禍で導入した制度を見直すのは今です!
様々な調査において「テレワークの効果があった」という回答がありますが、業務の効率が高まるというよりは、通勤のストレス・疲労がないことが一番大きな理由のようです。一方で、社内のコミュニケーションや相談が困難・不便、長時間労働につながる、仕事と生活の境界があいまいになることによる過労など、テレワークのデメリットも指摘されはじめています。
コロナ禍で取組みを始めたさまざまな施策が、自社での業務効率として実際にはどうなのか、その効果や課題について一旦冷静に分析・判断すべきタイミングは、コロナが落ち着き、気持ち的にも来年に向かいつつある今なのではないでしょうか。
5.ご存じですか? 障害年金診断書の特例措置
みなさんの事業所には、障害年金をもらいながら働いている方はいませんか? 障害年金を受給している方は、各自に決められた提出期限までに、障害認定日より3か月以内の現症の診断書を提出する必要があります。この提出が遅れたり、記載内容に不備があったりすると、障害年金の支払いが一時差し止められてしまいます。
しかし、今は、新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関を受診することができずに手続きを円滑に行うことができないケースも想定されるところです。そこで現在、障害年金診断書の提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日である人については、令和3年12月末日までに障害年金診断書の提出が行われる場合、障害年金の支払いの差止めは行われない等の特例措置が行われています。
6.職場における労働衛生基準が変わりました
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が令和3年12月1日に公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。また、便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、「独立個室型の便所」(男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所)を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。
by office-matsumoto | 2022-01-01