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労働・社会保険法の趣旨は、「労働力の確保と、年金制度の安定充実化」です。
そのために、長く働き、働いている間は公的年金に貢献しつつ、個人の老後の生活を見据えた企業年金・個人年金の活用を、そして、働けなくなってから年金制度を利用することを推進するために法改正が行われています。

2021年に予定されている法改正

(2021.1.1施行)【子の看護休暇・介護休暇の時間取得】育児介護休業法

〇看護休暇・介護休暇は半日単位での取得が可能でしたが、1月1日以降は、1時間単位での取得ができるようになります。
〇1日4時間未満の労働者は、看護休暇・介護給が取得できませんでしたが、施行後は全員の労働者が取得可能となります。

★就業規則の改定が必要

(2021.3.1施行)【障害者の法定雇用率引上げ】障害者雇用促進法

〇法定雇用率が、2.2%から2.3%に引上げられます。引上げにより、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数43.5人以上に拡大されます。

(2021.4.1施行)【高年齢者就業確保措置の導入 努力義務】高年齢者雇用安定法

〇次のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

  • (1)70歳までの定年引上げ
  • (2)定年制の廃止
  • (3)70歳までの継続雇用制度の導入
  • (4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • (5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
       @事業主が自ら実施する社会貢献事業
       A事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

★努力義務見直しの助成金あり

(2021.4.1中小企業適用)
【正社員と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の解消】パートタイム・有期契約法

〇事業主に対して、次の対応が求められます。

  • (1)不合理なあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることを禁止
  • (2)正社員との待遇差の内容や理由を説明する義務(説明を求められた場合)

★待遇差がないか、説明できるか確認しましょう

(2021.4.1常時雇用300人超)【中途採用者比率の公表】労働施策総合推進法

〇年1回以上、直近3事業年度分の実績(正社員と短時間正社員のうち中途採用者の割合)についての公表が義務化

2022年以降に予定されている法改正

2022年以降も重要な法改正が予定されています。

(2022.4.1)
【中小企業のパワハラ防止法適用】労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法

〇パワハラ、セクハラ、マタハラの相談体制の構築
〇雇用管理上の防止措置の義務化

★就業規則の改定が必要

(2022.4.1)
【複数事業主の雇用される65歳以上の労働者に雇用保険を適用】雇用保険法

〇以下のいずれも満たしたものが雇用保険の被保険者となります。

  • (1)1つの事業所における週の所定労働時間が20時間未満
  • (2)2つ以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者
  • (3)2つの事業主の適用事業における週の所定労働時間の合計が20時間以上

(2022.4.1)
【厚生年金保険法 (在職老齢年金・支給停止基準額の引上げ)】

〇60〜64歳の支給停止の基準額を28万→47万円に引上げ

(2022.4.1)
【【65歳以上を対象とした在職定時改定の導入】厚生年金保険法

〇65歳以上の者については、在職中であっても年金額の改定を定時(毎年10月)に行う。

(2022.4.1)
【一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象拡大】女性活躍推進法

〇情報公表の義務対象が、常時雇用労働者300人超→100人超に拡大

(2022.4.1)
【企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金加入可能年齢の見直し】確定拠出年金法

〇企業型確定拠出年金:加入者を65歳未満→70歳未満へと引上げ
〇個人型確定拠出年金:60歳未満要件を外し、国民年金被保険者であれば加入可能

(2022.4.1)
【短時間労働者の社会保険適用拡大(300人超→100人超)】健康保険・厚生年金法

〇短時間労働者への適用を、100人超の企業に拡大

(2022.5.1)
【非適用業種(法定16業種以外の個人事業所は非適用)の見直し】健康保険・厚生年金法

〇弁護士・税理士等の法律・会計事務を取り扱う士業については、適用業種に追加

(2022.10.1)
【2ヶ月超えて雇用が見込まれる者の被用者保険の早期加入措置】健康保険・厚生年金法

〇実態として2か月の雇用期間を超えて使用される場合は、当社から被用者保険を適用

(2022.10.1)
【年金の受給開始時期の選択肢の拡大】国民年金法・厚生年金法

○70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰上げ制度の新設

(2022.10.1)
【短時間労働者の社会保険適用拡大(100人超→50人超)】健康保険・厚生年金法

○短時間労働者への適用を、50人超の企業に拡大

(2023.4.1)
【月60時間超残業の割増賃金率引上げ(中小企業への適用拡大)】労働基準法

〇1ヶ月60時間を超える時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金を支払うこと

(2024.4.1)
【労働基準法 (罰則付きの時間外労働規制の適用)】

〇自動車運転業務 時間外労働年960時間(休日労働含まず)
〇建設事業 上限規制を適用 ただし、復旧・復興事業は適用せず

by office-matsumoto | 2021-02-07

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