36協定留意点(新書式の36協定について)
令和2年4月※から、時間外・休日労働協定届(36協定)が、新書式になります。
※中小企業の場合。大企業は、平成31年4月から施行されています。
厚生労働省の「36協定策定支援ツール」を利用して、36協定を作成時のポイントをまとめました。
なお、新書式は、時間外労働の時間、業種により異なる書式になります。
【ポイント1】時間外労働(45時間まで)をする具体的な理由
労基法では、1日8時間週40時間を超えて労働させてはならないとされています。
時間外労働させる場合でも、月45時間、年360時間が上限になります。
また、時間労働をさせる理由として、慢性的な人出不足や、恒常的な時間外労働は認められません。
ツールでは、具体的な理由は次から選択できるようになっています。
臨時の受注、納期の変更、予算・決算・経理業務、人事業務(採用・異動等)、組織の統廃合、事務所移転、事業計画の策定、株主総会への対応、新システムの大規模な導入・更改、新制度・新規格の導入、既存制度等の大幅な見直し、取引先都合による業務の繁忙、納期のひっ迫、一般顧客の集中による業務の繁忙、急な離職等による人員の不足、取引先・官公庁等への対応、顧客のクレームへの対応、機械等の故障等トラブルへの対応、災害 重大な事故からの復旧、天候不順等の自然要因による業務増加
【ポイント2】時間外労働(45時間を超えて)をする具体的な理由
現在は、特別条項を締結すれば、年に6回まで、45時間/月を超えて労働させることができます。
その場合の上限の時間外労働時間は無制限ですが、令和2年4月からは、上限は、月80時間、年720時間になります。
ツールでは、具体的な理由は次から選択できるようになっています。
予算・決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応等
【ポイント3】特別条項をするときの、事前告知
新書式では、特別条項を使うときの手続きおよび労働者の健康及び福祉を確保する処置を記載します。
ツールでは、手続き及び措置は次から選択できるようになっています。
手続き:労使当事者間における事前合意、使用者からの事前協議、使用者からの事前通告、その他
確保するための措置:「労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること」「深夜時間帯において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること」など
【ポイント4】労働者代表の選任の方法
協定書における労働者代表の選任方法を記載します。
36協定に限らず、労働者代表が民主的と言えない方法で選ばれたときは過半数代表として協定をすることができずその協定は無効となりますので注意してください。
by office-matsumoto | 2019-12-07