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平成29年に予定されている法改正(H29年1月1日施行)

改正 育児介護休業法(抜粋)

今回の改正は、出産・育児・介護等が必要な時期に、離職することなく働き続けることができる社会の実現を目指し、雇用環境を整備することが目的です。
1月1日の施行を前に、育児介護休業規程の改定、労使協定の変更が必要になります。
なお、厚生労働省から「育児介護休業規程」簡易版が公表されていますので参考にしてください。

  改正前 改正後
介護休業

介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで、原則1回に限り取得可能

介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割取得可能

介護休暇の取得単位 1日単位での取得 半日単位での取得が可能
介護のための所定労働時間の短縮措置

介護休業と通算して、93日の範囲内で取得可能

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

介護のための所定労働時間の制限 なし

対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる

子の看護休暇 1日単位での取得 半日単位での取得が可能
マタハラ・パタハラなどの防止措置

事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱は禁止

上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等(マタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主に義務付け

改正 雇用保険法(65歳以上の高年齢者関係)(抜粋)

平成29年1月1日以降、65歳以上(週20時間以上の労働)の従業員は雇用保険の適用対象者となります。
それに伴い、1月1日以降に新たに雇用する65歳以上の方は雇入れ日に雇用保険の資格取得届の提出、平成28年12月31日までに雇用された65歳以上(週20時間以上の労働)の方は、平成29年1月1日付で雇用保険の資格取得届を提出することになります。
なお、保険料については、平成31年度までは保険料が免除となります。

  改正前 改正後
適用 65歳まで 年齢上限なし
失業等給付 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金、職業促進手当、移転費、求職活動支援費

在職中の給付 なし 育児・介護休業給付、教育訓練給付金
保険料免除

年度初日に64歳以上の被保険者は保険料免除

平成32年度の免除制度廃止

by office-matsumoto | 2016-12-04

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