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<労働安全衛生法>ストレスチェック制度

【制度の目的】労働者のメンタルヘルス不調の「未然防止」を目的とする

定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、
検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものです。
さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とします。

【制度のポイント】

①事業主には、ストレスチェックの実施が義務付けられます。
調査項目の具体的な内容は決まっていませんが、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」について調査することが求められます。
なお、ストレスチェックの結果は、実施者から本人に直接通知することになり、本人の同意がない限りは事業主には提供がなされません。
なお、ここの結果が識別できないよう加工したデータであれば事業者に提供は可能となります。

②ストレスチェックの対象者は一般健康診断の対象労働者と同じく常時使用する労働者です。
年に1回、医師・保健婦等によりストレスチェックが実施されます(労働者50人未満の事業所は当分の間、努力義務)。
なお、ストレスチェックの実施は会社に義務付けられていますが、労働者には受診が義務づけられていません。

③申し出があった場合、面接指導の実施が義務付けられます。
ストレスチェックの結果を受け、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申し出があったときは医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。

④集団の一定規模の集団ごとに、ストレス状況を分析し、職場環境を改善することが事業者の努力義務となります。

[参考]
労働安全衛生法の一部を改正する法律の概要(PDF 6ページ)
改正 労働安全衛生法 Q&A集(PDF 29ページ)
職業性ストレス簡易調査票(PDF 2ページ)

by office-matsumoto | 2015-05-02

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