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おふぃま新聞 11月号

11月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.事業承継はどうする?

近年、特に中小零細企業において、経営者の高齢化とそれに伴う事業承継が大きな問題となっていますが、株式会社東京商工リサーチ実施した「2014年 全国社長の年齢調査」の結果によると、全国社長の平均年齢は60.6歳と高齢化が進んでおり、社長の約5人に1人が70代以上となっているそうです。

2014年版の「中小企業白書」では、事業の将来を悲観して誰にも相談せずに廃業を考えるケースがみられ、経営者の高齢化が進む一方、「後継者難」の理由からスムーズな事業承継が行われていない現状が指摘されています。特にオーナー企業では、事業承継を希望しても子供等が承継せず、結果として社長が高齢化し円滑な事業承継が難しくなっている点が大きな課題となっています。

2.厚労省が「過重労働解消キャンペーン」を実施

厚生労働省では11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施すると発表しました。「若者の使い捨てが疑われる企業や長時間の過重な労働による過労死などに関して労災請求が行われた事業場などへの監督指導」「電話相談の実施」「過重労働解消のためのセミナー」などが予定されています。
「過重労働解消キャンペーン」のリーフレットは、厚生労働省のウェブページからダウンロードすることができます。( ページ下部)

3.従業員に「災害見舞金」を支給する際のポイント

近年、自然災害により各地で大きな被害が出ていることから、従業員への慶弔見舞金の支給等を検討する企業もあるでしょう。
自然災害による被害については、国が定める基準により全壊・半壊・床上浸水・床下浸水等の被害の判定が行われ、市町村はこの基準に基づき「罹災証明書」を発行します。そのため、民間企業でもこの基準に応じて定めることが一般的で、支給に際して罹災証明書の提出を求め、被災認定を行う方法がとられます。
なお、所得税法上、損害の程度に応じて一定の基準をもって見舞金の支給額を定められた「相当の見舞金」に該当すると判断されれば、給与として源泉徴収されることもありませんので、明確に支給金額を規定しておくことが望ましいと言えます。一般的には、就業規則の慶弔見舞金に関する規定等に1類型として設けます。

4.改めて確認しておきたい「職務発明」

3人の日本人が受賞したことで話題になった、本年のノーベル物理学賞。この話題に関連して、「職務発明」と「その対価(職務発明を行った従業員等に支払われるべき報酬)」に改めてスポットが当てられています。
職務発明とは、会社の従業員等が職務上行った発明のことであり、発明は従業員等に帰属します。ただし、会社は、職務発明を発明者である従業員等から承継することをあらかじめ社内規程等で定めておき、発明の価値に見合った「相当の対価」を支払うことにより、特許を取得する権利を承継することができます。
会社にとっては、相当と思われる対価を支払っていても従業員等から訴訟を提起されるリスクがあります。 このようなリスクを減らすために、特許庁では、特許の権利を会社帰属とする改正法案を来年の通常国会に提出する方針を固めました。なお、その代わりに、適正な報酬の支払いが義務付けられることとなる見込みです。

5.バブル世代のキャリア研修がこれからの企業経営のカギ!?

1990年前後の好況期に社会人となったバブル世代(現在の40代〜50代)の活性化をこれからの経営課題と捉える企業が増えているようです。「大量採用しているので管理職になれない社員が多数発生する」「昇給が頭打ち」「社員のモチベーションが維持できない」などの理由があり、バブル世代の今後は決して甘くないと言える中で、「早めに社員の意識を変えさせないと今後の企業経営に大きな負担となりかねない」との懸念が経営者にはあるようです。

6.「マイナンバー制度」に関する企業の対応状況は?

「マイナンバー制度」は、日本国民と日本に居住する外国人1人ひとりに番号を割り振り、所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を一括管理する制度で、2016年1月から利用がスタートします。株式会社アイ・キューが運営する人事ポータルサイト「日本の人事部」の調査によると、「まだ準備を始めていない」という回答(69.6%)が圧倒的に多く、中には「特に準備をする予定はない」(8.0%)と回答する企業もあったようです。
情報管理の煩雑さと情報漏えいのリスクを懸念する企業が多いようで、「漏えいした場合の影響は従来の人事・給与データ以上のものになる」、「基幹系システムに与える影響は大きくコストもかかりそう」などの声が聞かれました。制度の内容についてはもちろんのこと、導入による効果やメリットを企業側でもしっかりと認識し、2016年1月のスタートに向けて準備を進めていく必要がありそうです。

コラム

給与の支払者には、正社員、アルバイト等を問わず全ての従業員について個人住民税を特別徴収する義務があります。
これを特別徴収の制度といいますが、これが徹底されるようです。

従業員が自分で住民税を納付する方法(普通徴収)は、年4回の納付であるのに対し、特別徴収は年12回に分割されるので1回あたりの納税額が少なくて済みます。
しかし、多数の市区町村に住む従業員を雇用する会社には事務負担が増えます。

埼玉県・茨城県は、平成27年度から(H27.6月分から特別徴収)、千葉県・神奈川県は平成28年度から特別徴収制度を徹底するそうです(一部先行して実施する市区町村が有り)。
なお、従業員数10人未満の場合は、市町村の承認を受けることで年に2回の納付とすることができます。
退職者の多い会社は、住民税の納付に注意が必要になります。
今のうちから準備を進めておきましょう。

by office-matsumoto | 2014-11-01

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