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個別労働紛争相談で「いじめ・嫌がらせ」が2年連続トップに

厚生労働省から、平成25年度の個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。
「いじめ・嫌がらせ」での相談が、昨年に続いて2年連続トップになりました。御社の“パワハラ”対策は大丈夫ですか?

平成25年度の相談、助言・指導、あっせん件数

総合労働相談件数

1,050,042 件

民事上の個別労働紛争相談件数

245,783 件

助言・指導申出件数

10,024 件

あっせん申請受理件数

5,712 件

平成25年度の状況のポイント

◆総合労働相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも減少。
しかし、総合労働相談件数は6年連続で100万件を超えるなど、高止まりといえる。

◆民事上の個別労働紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が2年連続トップで増加傾向。
「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は59,197件(前年51,670件)、助言・指導の申出では2,046件(前年1,735件)、あっせんの申請では1,474件(前年1,297件)といずれも増加。

◆助言・指導は1か月以内に96.4%、あっせんは2か月以内に92.0%を処理。いずれも迅速に処理されている。

あっせんとは例えばどんなもの?

職場の上司によるいじめ・嫌がらせ(暴言等) の例 (厚生労働省発表の事案)

[事案の概要]
申請人は、契約社員として勤務していたが、支店長から「ミスを3回したらクビだ。」と言われ、ミスしてはいけないと精神的に追い込まれて体調を崩し退職。
退職後に、精神的・経済的損害に対する補償金を請求するも支払われなかったため、補償金として100万円の支払いを求めたいとしてあっせん申請をした。

[あっせんのポイント・結果]
被申請人は「ミスがないようにという旨の指示をしたことはあったが、ミスを3回したら解雇にするという意図はなかった」と主張。
いじめ・嫌がらせの事実は認められなかったが、あっせん委員が金銭による解決の考えを示し、調整した結果、解決金として60万円を支払うことで合意が成立し、解決した。


企業は、労働契約や就業規則によって、職場における働き方のルールや服務規律等を明確に規定しておく必要があります。
また、上の事例をみると、パワハラやセクハラの防止のための管理監督者の向けの研修等も必要かもしれません。
不安があれば、お気軽にご相談ください。

by office-matsumoto | 2014-06-30

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