平成25年10月分から、公的年金の額を引き下げ
国民年金・厚生年金保険などの公的年金の額について、平成25年10月以降の月分から、1%引き下げることとされました。
〔解説〕
平成24年11月に成立した改正法の規定に基づき、平成11年〜13年までの間において、物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いた影響で、法律が本来想定している水準よりも2.5%高い水準になっているものについて、段階的に解消を行うこととされました。
平成25年10月から26年3月までの年金額については、平成24年の物価の対前年比変動率が0.0%であったことから、物価の変動による解消幅の増減は無く、今回の解消において年金額は1.0%の引下げとなりました。
※物価・賃金の変動がない場合の解消のスケジュールは、H25.10.▲1.0%、H26.4.▲1.0%、H27.4.▲0.5%。
国民年金・厚生年金保険の特例水準の年金額
1.国民年金の特例水準の年金額(主要なもの)
平成25年9月分まで | 平成25年10月分から | |
老齢基礎年金 | 804,200円×0.978 (786,500円) |
804,200円×0.968 (778,500円) |
---|---|---|
障害基礎年金 1級 | 2級×1.25 (983,100円) |
2級×1.25 (973,100円) |
障害基礎年金 2級 | 804,200円×0.978 (786,500円) |
804,200円×0.968 (778,500円) |
遺族基礎年金 | 804,200円×0.978 (786,500円) |
804,200円×0.968 (778,500円) |
子の加算額 (第2子まで) |
231,400円×0.978 (226,300円) |
231,400円×0.968 (224,000円) |
子の加算額 (第3子以降) |
77,100円×0.978 (75,400円) |
77,100円×0.968 (74,600円) |
2.厚生年金保険の特例水準の年金額(主要なもの)
平成25年9月分まで | 平成25年10月分から | |
報酬比例部分の額 | 平成16年改正前の額 (計算後に0.978を乗じる) |
平成16年改正前の額 (計算後に0.968を乗じる) |
---|---|---|
定額部分の額 | 平成16年改正前の額 〔基本単価は1,676円〕 (計算後に0.978を乗じる) |
平成16年改正前の額 〔基本単価は1,676円〕 (計算後に0.968を乗じる) |
配偶者加給年金額 | 231,400円×0.978 (226,300円) |
231,400円×0.968 (224,000円) |
子の加給年金額 (第2子まで) |
231,400円×0.978 (226,300円) |
231,400円×0.968 (224,000円) |
子の加給年金額 (第3子以降) |
77,100円×0.978 (75,400円) |
77,100円×0.968 (74,600円) |
中高齢寡婦加算 | 603,200円×0.978 (589,900円) |
603,200円×0.968 (583,900円) |
注.表はいずれも年額。
支払いは、年額を12等分(1円未満切捨て)して1か月分を算出し、2か月分をまとめて、
年6回の支払期月に支払われる(改定後の額で最初に支払われるのは、12月の支払期月となる)。
by office-matsumoto | 2013-11-05