おふぃま新聞 5月号
2013年5月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.「健康保険被扶養者資格」の再確認について
健康保険の「被扶養者」として要件を満たさない者を被扶養者として申告してしまっていることにより、結果として本来保険給付を受けるべきでない人が保険給付を受けてしまい、被保険者の保険料負担増の一因となってしまっていることがあります。( 生計維持関係のない両親等を被扶養者に含めていたり、共働き夫婦の夫と妻の両方が子どもを被扶養者として申告していたりする等)
協会けんぽでは、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しており、今年度も5月末から順次、被扶養者のリストが事業主宛てに送られてきます。
リストが送られてきたら(1)該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認のうえ、(2)削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付し、同封の返信用封筒にて提出します。
2.精神障害者の雇用義務付け法案を国会提出へ
「雇用の分野における障害者の差別の禁止」と「精神障害者の雇用義務付け」を主な内容とする法律案(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案)が今国会で議論されることになりました。
法案では、差別に関係する部分は平成28(2016)年4月から、精神障害者の雇用義務付けに関係する部分は平成30(2018)年4月から施行することとされています。
障害者の雇用については、各種助成金や障害者派遣を行う企業なども利用して、導入に成功している事例が各種メディア等で取り上げられています。
そうした企業では、導入時に業務全体を見直したために業績が向上した例もあるそうですので、自社で導入できるかどうか検討することも1つの参考になるかもしれません。
3.自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け
東京都は、自転車通勤を認めている企業に対して従業員が駐輪場を確保していることの確認を義務付け、自転車販売店に対して道交法に違反する自転車の販売を規制することなどを内容とする条例を採択しました。(7月1日から施行。ただし、罰則は設けられていません。)
また、就業規則で自転車利用を禁止していない企業に対しては、通勤で利用する従業員用の駐輪スペースを確保することも義務付けています。
自転車通勤を積極的に禁止していないと、この条例が規定する内容に抵触する可能性があるようです。
企業としては、まずは自転車通勤を認めるかどうかについての検討が必要ですし、認める場合にはルールを作っておかないと、従業員が起こした事故により使用者責任を問われる可能性もあります。
また、通勤手当の取扱いについても検討する必要があるでしょう。
現在、自転車通勤を黙認しているような会社では、ひとたび事故が発生してしまった際には、会社にとっても従業員にとっても不幸な結果となってしまいます。就業規則の見直しと併せて、保険への加入等も考える必要がありそうです。
4.全国初!自治体が中小企業向けパワハラ対策マニュアルを作成
職場のパワーハラスメント(パワハラ)問題への関心が高まる中、神奈川県では、昨年11月に知事メッセージ「ハラスメントのない職場づくりを神奈川から」を発信するなど、取組みを強化しています。
その一環として、県内の事業所におけるパワハラ対策の取組み状況等に関する実態調査を行い、「中小企業向けパワハラ対策マニュアル」を全国で初めて作成しました。また、労働者のための啓発リーフレットも併せて作成しています。
コラム
今年の新入社員は、「ロボット掃除機型」だそうです。
由来は、『一見どれも均一的で区別がつきにくいが、部屋の隅々まで効率的に動き回り家事など時間の短縮に役立つ。しかし段差(プレッシャー)に弱く、たまに行方不明になったり、裏返しになってもがき続けたりすることもある。』
ロボット掃除機は、部屋がある程度片付いていることが必要です。
新入社員の能力を発揮させるには最初からプレッシャーを与えず、職場のコミュニケーションに配慮するなど環境整備(職場のフォローや丁寧な育成)が必要といえます。
by office-matsumoto | 2013-05-01