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日本再生人材育成支援事業奨励金

健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用含む)に対し、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主は、以下7つの奨励金が利用できます。

実施期間が延長された奨励金

[1]〜[5]の奨励金は、平成25年度末まで実施期間が延長されました。

[1]非正規雇用労働者育成支援奨励金

◆対象となる事業主
健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主

◆対象となる労働者
①有期契約労働者(契約社員など)②正規雇用以外の無期契約労働者(パートや派遣を含む)

◆内容
一定の職業訓練を行った場合に、訓練に係る賃金および経費相当分を支給

[2]正規雇用動労者育成支援奨励金

◆対象となる事業主
健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主

◆対象となる労働者
正規雇用の労働者

◆内容
一定の職業訓練を行った場合に、訓練に係る経費相当分を支給
※賃金分は支給されません。

[3]海外育成進出支援奨励金(留学)

◆対象となる事業主
健康、環境、農林漁業分野等の事業を行い、海外未進出であって、国内での雇用を維持しつつ海外展開を図ろうとする事業主

◆対象となる労働者
正規雇用の労働者

◆内容
正規雇用労働者を海外に留学させた場合に、留学に要した費用や住居費・交通費の一部を支給

[4]海外育成進出支援奨励金(送り出し)

◆対象となる事業主
健康、環境、農林漁業分野等の事業を行い、海外未進出であって、国内での雇用を維持しつつ海外展開を図ろうとする事業主

◆対象となる労働者
正規雇用の労働者

◆内容
既に海外進出している企業の海外の子会社などに一定期間、正規雇用労働者を出向させて実地訓練を行う場合に、訓練に要した費用や住居費・交通費の一部を支給

[5]被災地復興建設労働者育成支援奨励金

◆対象となる事業主
岩手県・宮城県・福島県に所在する事業所を有する事業主

◆対象となる労働者
上記、被災3県で就労する労働者

◆内容
被災地の復興に必要な建設関係の人材を育成・確保するために必要な訓練を行った場合に、訓練に要した費用や宿泊費を支給

新設された奨励金

また、平成25年3月に、2つの奨励金が追加されました。

[6]人材育成型労働移動支援奨励金(再就職コース)

◆対象となる事業主
健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主

◆対象となる労働者
直近の離職理由が「事業主都合」である正規雇用労働者

◆内容
一定の職業訓練を行った場合に、訓練に係る賃金および経費相当分を支給

[7]人材育成型労働移動支援奨励金(出向コース)

◆対象となる事業主
健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主

◆対象となる労働者
出向または移籍により受け入れた労働者

◆内容
一定の職業訓練を行った場合に、訓練に係る賃金および経費相当分を支給


各制度の詳細については、厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは(日本再生人材育成支援事業)」に掲載されています。

by office-matsumoto | 2013-04-07

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