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交通事故と労災

このところ、労災の手続が続いています。
今回は、仕事中の交通事故です。

さて、仕事中の交通事故による治療費は誰に請求すればいいのでしょうか?
会社を休んだ期間の賃金は誰に保障してもらえばいいのでしょうか?

時々、保険会社から「健康保険を使うように」との指示(?)がありますが、仕事中のケガであり労災保険が使える場合は健康保険が使えません。(社長や個人事業主の場合は使える場合があります)

今回は、仕事中の事故であり従業員なので労災保険が使えます。また、加害者が加入していた保険会社にも請求できます。
どちらに請求するかは本人の自由。
気になるのは、労災保険と保険会社ではどちらが多く保障されるのか。

例えば、労災保険であれば 療養費(病院代・薬代)と、休業補償(賃金の6割)が4日目から保障されます。 その他にも、特別支給金(賃金の2割)が支給されます。
保険会社では、療養費+休業補償+慰謝料+物損等の請求ができます。しかし、被害者に過失があれば、損害請求額が過失相殺されます。

もちろん、労災保険を申請してもその他の損害をに加害者の保険会社に請求することは可能です。
例えば、休業補償で言えば 6割は労災保険から、残りの4割は保険会社から。
さらに、労災の特別支給金で2割となれば、休業補償が賃金の120%になる可能性も有ります。

さて、交通事故の知らせが入ったら、誰がケガをしたのか?を確認します。
次に、仕事中の事故なのかどうかを確認します。
通勤途中や仕事中であれば労災保険、それ以外であれば健康保険になります。健康保険で休業が4日以上ならば傷病手当金の申請になります。

さらに、勤務時間中の事故でも、本当に仕事といえるかどうかを確認します。
勤務時間内の事故でも、仕事と離れた場所・行動で事故になっているかもしれませんから。
事故報告書をもとに現場を確認し、仕事中のケガだと確信したら労災の手続開始です。

まず、治療を受けている医者に、「療養給付の請求手続」をします。
これで、治療費を本人が負担することなく安心して治療を受けられます。

次に、4日以上休むことになれば休業給付の手続。
もし入院等で休業が続きそうなら、毎月申請することも大事。

交通事故ならば、第三者行為災害報告書、労災であれば死傷病報告も必要です。

それに、最初の医者から転院すれば指定病院等の変更届も必要です。

ということで、いろいろなことを考え処理するので交通事故の労災手続は結構大変なのです。
もちろん、手続だけで終わるのではなく、何故、事故が起きたのか、今後どうすれば事故が防ぐことができるか?まで落とし込んで考える必要があります。

これは、交通事故に限らず労災事故全てに言えることなのですが。

by office-matsumoto | 2011-08-27

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