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守衛の仮眠、休憩は労働〜賃金170万円の支払い命令〜

鉄道総合技術研究所のビル管理などを担当している「ジェイアール総研サービス」(東京)で守衛として働いた男性(53)が、仮眠や休憩は労働時間に当たるとして計約250万円分の未払い賃金などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2日、請求を棄却した一審東京地裁立川支部判決を変更し、約170万円の支払いを命じた。

市村陽典裁判長は「休憩の際は外出などの自由行動が制限され、仮眠時も緊急時の対応が義務付けられていた」と指摘し、「労働からの解放が保障されておらず会社の指揮命令下にあり、労働基準法上の労働時間に当たる」とした。

判決によると、男性は2003年に嘱託社員として同社に採用され、06年の退職まで東京都国立市にある鉄道総研の施設で守衛を務めていた。

(以上、共同通信8/2)

仮眠・休憩時間が、労働時間にあたると判断されました。
しかし、「休憩の際は外出などの自由行動が制限され」ていたから、労働時間というのはどうでしょうか?
日中における休憩でも、外出に制限を設けるのは認められていますが・・・。

ニュースだけではよくわかりませんが、仮眠・休憩時の労働者が、どの程度会社の管理下(拘束しているのか)にあったのかがポイントになりそうです。

by office-matsumoto | 2011-08-08

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