従業員が増えれば20万円の控除
2011年4月から3年間の措置としてできたのが、「雇用促進税制」。
これは、従業員が一人増えれば、法人税額から、20万円を控除。
ただし、上限があって、法人税額の10%まで(中小企業は20%)。
この税制優遇措置を利用する要件は、次の3つ。
- 前年度に比べて、従業員数が10%以上 かつ 5人以上(中小企業は2人以上)増えたこと。
この従業員とは、雇用保険に入っている従業員の人数でみます。 - 対象年度と前年度に、会社都合による退職者がいないこと。
- 対象年度の給与増加額 >= 前年度の給与総額 × 従業員数の増加率 × 30%
税制を利用するには、年度当初2ヶ月以内に、従業員の増加見通しを記した計画書を、ハローワークに提出することが必要です。
by office-matsumoto | 2011-01-08