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改正育児介護休業法 6月30日施行

一部を除き、平成22年6月30日に施行されます!
※常時使用する労働者数が100人未満の事業は、平成24年7月1日から施行

(1)子育て期間中の働き方の見直し
   @短時間勤務制度の義務化 
   A所定時間外労働の免除の義務化 
   B子の看護休暇の拡充 5日/年  →  子どもが2人以上 10日/年

(2)父親も子育てができる働き方の実現
   @父母双方が休業する場合の期間延長 1年  →  1年2カ月
   A出産後8週間以内の父親の育児休業の再取得可能
   B労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

(3)仕事と介護の両立支援
   @介護休暇制度の創設 

(4)実効性の確保(平成22年4月1日施行)
   @紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
   A不利益取扱いの禁止  禁止項目により一部猶予あり

by office-matsumoto | 2010-06-30

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