改正育児介護休業法 6月30日施行
一部を除き、平成22年6月30日に施行されます!
※常時使用する労働者数が100人未満の事業は、平成24年7月1日から施行
(1)子育て期間中の働き方の見直し
@短時間勤務制度の義務化 ※
A所定時間外労働の免除の義務化 ※
B子の看護休暇の拡充 5日/年 → 子どもが2人以上 10日/年
(2)父親も子育てができる働き方の実現
@父母双方が休業する場合の期間延長 1年 → 1年2カ月
A出産後8週間以内の父親の育児休業の再取得可能
B労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
(3)仕事と介護の両立支援
@介護休暇制度の創設 ※
(4)実効性の確保(平成22年4月1日施行)
@紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
A不利益取扱いの禁止 禁止項目により一部猶予あり
by office-matsumoto | 2010-06-30