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「労働時間の短縮を図る」 −過払金請求から未払金請求へ③

 賃金の原則は「ノーワーク・ノーペイ」です。

拘束時間は「労働時間」と「休憩時間」にわけられますが、賃金が発生する時間は「労働時間」です。
従って、賃金を削減しようとする場合は、どうすれば労働時間を短縮できるかについて考えることなります。

まず、『労働時間そのものを短縮できないか』を考えてみましょう。

労働時間は、「作業時間(運転時間・整備時間・荷扱い時間)+手待ち時間」です。
例えば、運行ルート・運行間隔を見直すことで運転時間が短縮できないでしょうか。
また、出発時間を見直すことで渋滞を避け運転時間が短縮できるかもしれません。

次に、整備はどのように行っているでしょうか。

道具は「決まった場所」に「使いやすい状態」で「必要な物」が置かれ、整備手順がマニュアル化しているでしょうか。
荷積み・荷降ろし作業は円滑に行われていますか。
もし、足場が不安定な状態で作業を行えば作業効率は悪く時間がかかります。また、時間がかかるだけでなく危険を伴うことになり労災事故の発生原因にもなります。

もちろん、運転時間を短縮しようと速度違反をしたり、1回で済ませようと過積載したりしては本末転倒です。
同様に、整備時間を短縮しようと手抜きをすれば事故・故障の原因にもなります。

今こそ、ひとつひとつの作業を見直し、どうすれば効率よくできるか『知恵』を出すことが求められています。

次に、『労働時間の中に、賃金が不要な時間がカウント』されていないでしょうか。

労基法では労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えることが必要であり、 改善基準でも連続運転時間4時間で30分の休憩が必要とされています。
しかし、所定休憩時間を超える休憩時間や、業務終了後に意味なく事務所にいる時間、 明らかに仕事が発生せず従業員が自由に過ごせる時間等、を労働時間としてカウントしているならば、その時間は賃金が不要な時間かもしれません。

労働時間の短縮は、作業の見直し、勤務状況の見直しから始まります。

by office-matsumoto | 2010-06-21

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