オフィス松本:業務案内>トピックス

「残業代を節約するには」 −過払金請求から未払金請求へ②

 労働時間は、1日8時間・週40時間です。残業代を削減する基本は、 「労働時間以外の時間をいかに短縮するか」にありますが、その前に、法律上許されている制度の利用を検討してはいかがでしょうか。

まず、労働時間の規定から除外される業務の従業員はいないでしょうか。

例えば、「管理監督者」です。就業の実態が「経営者と一体、労務管理の権限有、地位にふさわしい待遇」と 認められれば「管理監督者」となり、労働時間の規定から除外されます。
但し、残業代削減対策として、名前だけで実体の伴わない管理者を「管理監督者」扱いすることは非常にリスクが高い対策になります。

次に、「監視・断続的業務」に該当する業務はないでしょうか。

例えば、守衛、門番のように一定部署で監視する業務、または、手待時間が作業時間より上回るような断続的業務です。 その場合、「行政官庁の許可」を受けることができれば労働時間の規定から除外できます。 労働時間の規定から除外できれば時間外労働がなくなり残業代も発生しないことになります(深夜割増は必要)。

次に、1日の労働時間を8時間とみなす制度の適用を検討してみましょう。

例えば、一日外にいる営業社員のように労働時間が算定できない場合は、 1日の労働時間を8時間とみなすことができます。
但し、運転手の場合は点呼記録や運転日報から労働時間を算定できるとされており残念ながらこの制度を適用することはできません。

次は、変形労働時間制の導入を検討してみましょう。

これは、1日8時間・週40時間の労働時間を、月単位あるいは年単位でクリアすることを考えます。 例えば、月始めや月末が忙しい、特定の季節が忙しいなど月や年で業務に繁閑がある場合に、 1週平均の労働時間を40時間以内に抑えることができれば、時間外労働が発生しないことになります。

しかし、やはり基本となるのは『労働時間をいかに短縮するか』です。

by office-matsumoto | 2010-06-07

お気軽にお電話ください(初回無料・受付10:00〜19:00)