マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応
現行の健康保険証の発行は、令和6年12月1日で終了します。それに伴う企業の対応を説明します。
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証の利用には、次のメリットがあります。
- ①過去の薬や検診結果等のデータを踏まえ、より良い医療が受けられる
- ②マイナ保険証の利用は、従来の健康保険証より窓口負担が安くなる
- ③手続きすることなく高額療養費の限度額を超える支払いが免除される(限度額適用認定証が不要!)
- ④確定申告時にマイナポータルで医療費控除ができる
- ⑤退職時の健康保険証の回収が不要となる
保険証の種類別・使用できる保険証
12月2日以降に、医療機関を受診する際の対応は次の通りです。
入社時期 | 使用する保険証 | 有効期限 |
---|---|---|
令和6年12月1日以前入社 | 健康保険証 | 令和7年12月1日まで使用可能 |
マイナ保険証 | 期限なし | |
国民健康保険証 | 令和7年12月1日まで使用可能 | |
家族健康保険証 | 令和7年12月1日まで使用可能 | |
令和6年12月2日以降入社 | マイナ保険証 | マイナンバーカード 保険証登録済 |
資格確認書 | マイナンバーカード 保険証未登録 |
|
マイナンバーカード 未登録者 |
||
マイナンバーカード 未発行 |
※令和7年12月1日以前に退職した場合は、既存の健康保険証および資格確認通知書の回収をし、保険者に返却します。
医療機関別の受診方法
医療機関を受診する際は、医療機関がオンライン資格の確認が可能かどうかにより、受診方法が異なります。
医療機関 | 受診時 | 使用方法 |
---|---|---|
カードリーダー有 (オンライン資格確認可能) |
マイナ保険証 | マイナ保険証 + 顔認証または暗証番号4桁 |
資格確認書 | 医療機関に提示 | |
マイナンバーカード +マイナポータル(情報表示) |
マイナンバーカード提示 + マイナポータルの情報を提示 |
|
カードリーダー無 (オンライン資格確認不可) |
マイナンバーカード +「資格情報のお知らせ」 |
マイナンバーカード提示 + 「資格情報のお知らせ」提示 |
マイナンバーカード +マイナポータル(情報表示) |
マイナンバーカード提示 + マイナポータルの情報を提示 |
「資格情報のお知らせ」は、令和6年9月に、被保険者に送付済みです。また、資格確認書は、マイナンバーカードの保険証登録がされていない方、マイナンバーカードが発行されていない方に、医療保険者の職権により無償で交付されます。
マイナ保険証を紛失したら
マイナ保険証とは、保険証登録を行ったマイナンバーカードのことです。もし、マイナ保険証を紛失した場合は、次の手続きを速やかに行うことが必要となりますので、扱いには十分に注意しましょう。
- ①マイナンバー総合受付ダイヤル(0120-95-0178)に電話し、カード利用を一時停止
- ②警察署に紛失届を提出
- ③マイナンバーカードの再発行
by office-matsumoto | 2024-12-03