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おふぃま新聞 10月号

10月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.マイナ保険証への移行に伴う対応について

12月2日以降、健康保険証がマイナ保険証へと移行します。マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。そのため、令和7年12月1日までに退職する従業員からは、従来どおり保険証を返納してもらう必要があります。令和7年12月2日以降は、被保険者による自己破棄も可能となりますので、返納してもらわなくても構いません。

【全国健康保険協会「第130回全国健康保険協会運営委員会資料〜マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応について」

2.転職者の離職理由と賃金の変動状況〜厚生労働省「令和5年 雇用動向調査」より

厚生労働省の令和5年「雇用動向調査」によると、令和5年1年間の転職入職者(入職者のうち、入職前1年間に就業経験のある者)が前職を辞めた理由をみると、男性は「その他の理由」を除くと「定年・契約期間の満了」16.9%が最も多く、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」9.1%となっています。女性は「その他の理由」を除くと「職場の人間関係が好ましくなかった」13.0%が最も多く、次いで「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」11.1%となっています。
転職入職者の賃金変動状況をみると、前職の賃金に比べ「増加」した割合が37.2%、「減少」した割合は 32.4%となっています。

【厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」(PDFが開きます)】

3.「令和6年版厚生労働白書」が公表されました

第1部は「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」をテーマとし、幼年期から老年期までに至るライフステージに沿って、こころの健康に関する対策や支援の現状および今後の方向性を提示しています。第2部では「現下の政策課題への対応」として、子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。
こころの健康について、厚生労働白書で大々的に取り上げられるのは、今回が初めてのことです。

【厚生労働省「令和6年版厚生労働白書」を公表します」

4.労働者死傷病報告の電子申請義務化について

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、令和7年1月1日から、電子申請が義務化されるとともに、報告事項の整理がされます。厚生労働省は、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の活用を推進していますが、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による報告を認めるとしています。

【厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」

5.「令和6年版 労働経済の分析」が公表されました

今回の白書では、「人手不足への対応」をテーマとして分析が行われました。第T部では、2023年の雇用情勢や賃金、経済等の動きをまとめています。また、第U部では、我が国の人手不足の動向やその背景を分析し、人手不足への対応に向けた方向性等を示しています。

【厚生労働省「「令和6年版 労働経済の分析」を公表します」

6.企業の7割がカスハラ対策未対応〜東京商工リサーチ調査結果より

この調査によると、「カスタマーハラスメントについて、どのような対策を講じていますか」という質問に対し、71.5%(5,651社中、4,041社)が「特に対策は講じていない」と回答しています。一方、対策を講じている企業は、「従業員向けの研修」、「従業員向けの相談窓口の設置」、「カスタマーハラスメントの対応方針(に類するものを含む)の策定」などの対策に取り組んでいます。政府は、企業へのカスハラ対策の義務化について、労働施策総合推進法の改正を検討しており、来年の通常国会に改正案を提出する予定です。

【東京商工リサーチ「「企業のカスタマーハラスメント」に関するアンケート調査」

コラム

暑い夏の終わりがやっと見えてきました。
涼しくなると夏の疲れが一気に出るのではないかと気になります。

被保険者数51人以上の企業の短時間労働者は、10月から社会保険の加入対象者となります。
社会保険に加入するメリットは、将来の年金額は増えるだけでなく、病気やケガで休む給料が支払われなくても、傷病手当金を受給することができます。
デメリット(?)としては、社会保険料を負担すること、また、配偶者が家族手当を支給されている場合は、自身が社会保険に加入することで配偶者が家族手当をもらえなくなるかもしれません。
メリット・デメリットをよく整理し納得して加入する、あるいは加入対象者とならないような働き方を選択するようお願いします。

現在、適用拡大となる企業には年金事務所から「お知らせ」が届いていると思いますので、社会保険の適用拡大について不明点がある場合は各事務所までお問い合わせください。

by office-matsumoto | 2024-10-01

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