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おふぃま新聞 5月号

5月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.4月からの求人票記載に関するポイント

4月1日からの改正で、ハローワークの求人票に記載する労働条件に、「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」の3つが追加されています。

【厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「事業主の皆さまへ 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」】(PDFが開きます)

2.「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」のポイント

厚生労働省の「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」が策定・公表されました。情報提供にあたっては以下のことに気をつけましょう。

・情報量が多くなりすぎないように注意する
・数値情報を提供する場合は、数値の定義を補足する
・更新時期や制度の利用実態などもあわせて正確な情報を提供する
・実績が低調であっても、改善に向けた取組みや今後の方針とあわせて情報提供する

【厚生労働省「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました」

3.「過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)」が示されました

働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が建設業と運送業、医師の職種にも適用されることを受け、「過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)」が示されました。

【厚生労働省「過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)について」】(PDFが開きます)

4.「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」(経済産業省)が公表されています

仕事に就きながら家族の介護にも従事する、いわゆる「ビジネスケアラー」の問題が顕在化・深刻化しています。従業員の仕事と介護の両立が困難になると、生産性の低下や介護離職につながります。以上の状況をうけ、経済産業省は「全ての企業の協力が必要」とし、3月26日、企業経営層を対象として、仕事と介護の両立支援の意義や進め方などをまとめたガイドラインを公表しました。

【経済産業省「「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表します」

5.治療と仕事の両立支援の導入効果は?

治療と仕事の両立支援は、働き方改革や人材難への対応として注目されています。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、柔軟な働き方を支援するため導入されている制度は「時間単位の休暇制度・半日休暇制度」(61.9%)、「退職者の再雇用制度」(42.3%)、「時差出勤制度」(40.4%)等がありました。制度を導入した結果、平均でも6割近くの企業で「制度利用に対して職場で協力する雰囲気ができた」「職場に多様性を受容する意識が浸透した」といった効果が回答されています。

【独立行政法人労働政策研究・研修機構「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」

6.在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外する場合について通達が出ました

いわゆる在宅勤務手当については、一般的に、在宅勤務手当が労働基準法上の賃金に該当する場合には、割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。ただし、在宅勤務手当が事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合には、当該在宅勤務手当は賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しません。
今回の通達によれば、在宅勤務手当が実費弁償として扱われるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があります。 対策を進めましょう。

【厚生労働省「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」】(PDFが開きます)
「別添資料」(PDFが開きます)】

コラム

スーパーで買い物した時の話です。
商品が棚になかったため若いアルバイトの方に裏の倉庫をみてもらえないかとお願いをしました。
カスハラがとりざたされている昨今なので、店員さんに話しかける時はとても気を遣います。
彼は「ワンチャン在庫ないかもです」と探しに行ってくれました。
商品はあり購入することができたのですが、「ワンチャン」と店員さんに言われたのは初めてでフリーズしてしまいました。

「ワンチャン」は接客でも当たり前となったのでしょうか。
自分自身の認識をアップデートしなければいけないと思う瞬間でした。
ちなみに、「ワンチャン」とは、ひょっとすると・・ないかもしれないという意味で使われている言葉です。

by office-matsumoto | 2024-05-01

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