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令和5年度の保険料率

労災保険料率

昨年に引き続き、変更はありません。(令和5年3月28日現在)

雇用保険料率

労働者、事業主共に、雇用保険料率が1/1000引き上げられました!

令和5年4月1日〜令和6年3月31日 (単位:1/1000%)

  雇用保険料率(@+A) 労働者負担 @
(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)
事業主負担 A
(a+b)
a
(失業等給付・育児休業給付の保険料率)
b
(雇用保険二事業の保険料率)
一般の事業 15.5 6 9.5 6 3.5
農林水産・ 清酒製造業 17.5 7 10.5 7 3.5
建設業 18.5 7 11.5 7 4.5

健康保険料率

3月適用分(4月納付)より健康保険料率および介護保険料率が変更となります。

(単位:1/1000%)

管掌   介護保険料率(改定) 健康保険料率(改定)
組合 千葉県トラック健康保険組合 8.75 ↓ 51.115 →
東京貨物健康保険組合(変更なし) 9.0 → 51.00 →
協会けんぽ 東京支部 9.1 ↑ 50.00 ↑
千葉支部 49.35 ↑
神奈川支部 50.10 ↑
埼玉支部 49.10 ↑
福島支部 47.65 ↓
京都支部 50.45 ↑
岐阜支部 49.00 ↓
大阪支部 51.45 ↑

※労働者、事業者共に折半する場合

厚生年金保険料率

平成29年9月の引上げを最後に、18.3%で固定されています。

労働保険料等の算定基礎となる賃金早見表(例示)

賃金総額に参入するもの 賃金総額に参入しないもの
・基本給・固定給等基本賃金・超過勤務手当・深夜手当・休日手当等・扶養手当・子供手当・家族手当等
宿、日直手当・役職手当・管理職手当等
・地域手当・住宅手当・教育手当・単身赴任手当・技能手当・特殊作業手当・奨励手当・物価手当・調整手当
・賞与・通勤手当・休業手当
・いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
・定期券・回数券等
・創立記念日等の祝金
・チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)
・雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)
・休業補償費・退職金
(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)
・結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・増資記念品代
・私傷病見舞金
・解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
・年功慰労金
・出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
・制服・会社が全額負担する生命保険の掛金
・財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等
(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
・住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)

年度更新の賃金は、4月1日から翌年3月31日に支払われた賃金で計算されます。賃金締日が月末でない場合は、4月1日を含む賃金計算期間の給与から集計してください。

例)末締・翌25日支払・・5月25日支払給与〜翌4月25日支払給与の賃金+賞与の合計が対象です。
例)15日締・25日支払・・4月25日支払給与〜翌3月25日支払給与の賃金+賞与の合計が対象です。
例)15日締・翌5日支払・・5月5日支払給与〜翌4月5日支払給与の賃金+賞与の合計が対象です

社会保険料の算定基礎となる賃金早見表

賃金総額に参入するもの 賃金総額に参入しないもの

金銭(通貨)で支給されるもの

基本給(月給・週給・日給など)、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金、年4回以上の賞与 など

金銭(通貨)で支給されるもの

大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当 出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与 など

現物で支給されるもの

通勤定期券、回数券、食事、食券、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自社製品など

現物で支給されるもの

制服、作業着(業務に要するもの)、見舞品、食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の2/3以上の場合)など

by office-matsumoto | 2023-04-02

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