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令和4年10月 社会保険の適用拡大について

令和4年10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が100人超の企業※1は、特定適用事業者となり、下記の要件を満たしたパート等は社会保険に加入※2することになります。

  • ①週の所定労働時間が20時間以上※3であること
  • ②雇用期間が2か月※4を超えて見込まれること
  • ③賃金の月額が、88,000円以上であること
  • ④学生でないこと

注意いただきたい点を説明します。

※1 厚生年金保険の被保険者数が100人超

企業の人数ではありません。
【厚生年金保険の被保険者数が100人を超える企業】が、特定適用事業者となります。

いったん、特定適用事業所に該当した場合は、100人以下となっても引き続きと特定適用事業所として扱われます。
ただし、厚生年金保険の被保険者数の3/4以上の同意をえて、特定適用事業所を廃止することができます。
廃止手続きをした翌日に特定適用事業所ではなくなり、短時間労働者の資格は喪失しますので、配偶者等の健康保険で被扶養者の手続きを行うことになります。

なお、令和6年10月1日には、厚生年金保険の被保険者数が【50人超】の企業が、特定適用事業所となります。

※2 社会保険に加入

社会保険の被保険者の区分には、一般被保険者(通常の労働者および4分の3基準のパート等)と、要件を満たした短時間労働者があります。短時間労働者は、算定や月変等の処理が異なりますので注意が必要です。

※3 20時間以上

週の所定労働時間が20時間というのは、雇用契約における(雇用契約書)週の所定労働時間で判断します。
しかし、雇用契約が週20時間未満であっても、恒常的に週20時間以上となる状況が続く場合は、要件を満たし社会保険の加入対象者と判断される場合があります。

※4 雇用期間2か月超

雇用契約期間が2か月未満であっても、反復して契約が更新されたり、連続2か月において労働時間が週20時間以上となっており、引き続き同様の状態が続く(続くと見込まれる)場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得が指導されます。 週の勤務日数や時間数を明確に定めず、「シフトによる」等の明示をする場合は、社会保険の加入が問題となることがあります。雇用契約書に、社会保険の加入について記載するとよいでしょう。

その他の注意点

◆2以上勤務者の発生…他社で社会保険に加入しており、新たに自社でも社会保険の対象となる場合

・2以上勤務者として新たに社会保険の取得手続きを行います。資格取得後、従業員自身で、「主たる事業所の選択」を事務センターに届出してください。 なお、保険証は「主たる事業所」で発行されます。
・保険料は、2事業所の報酬で案分された金額になります。

◆配偶者等の被扶養者であったが、社会保険の被保険者になる場合

・社会保険に加入する旨を配偶者等の勤務先に連絡し扶養削除の手続きを行ってください。その際、家族手当等が支給されている場合は、自社で社会保険に加入することにより手当が支給されなくなることがあります。

◆社会保険の適用拡大により被保険者となり、家族を被扶養者にする場合

・社会保険の適用拡大で社会保険の被保険者となったものが、家族を被扶養者にする場合の要件は次の通りです。被扶養者となる方の収入に注意してください。
(1)年間収入130万円未満(60歳以上等の場合は180万円未満)
(2)同居の場合は、収入が従業員の半分未満
(3)別居の場合は、収入が従業員の仕送り額以下

by office-matsumoto | 2022-09-01

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