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おふぃま新聞 8月号

8月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.新型コロナ感染症による社会保険の標準報酬月額の特例改定

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
詳細は、日本年金機構[標準報酬月額の特例改定について](PDFが開きます)をご覧ください。

2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の受付が始まりました

個人向け新型コロナ対応休業支援金とは、雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に、休業実績に応じて賃金の8割が支給(上限月額33万円)されます。
申請は、労働者本人または事業主のどちらか一方が行えばよく、事業主申請の場合も申請者本人の口座に振り込まれます。

3.精神障害の労災が最多に〜令和元年度「過労死等の労災補償状況」より

令和元年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。
本調査によれば、仕事が原因で精神疾患にかかり労災申請したのは2,060件、支給決定件数は509件となり、いずれも統計開始以降最多でした。

現在、新型コロナウイルスの流行により、治療に当たる医療関係者はじめエッセンシャルワーカー等のメンタルヘルスの問題がたびたび話題に上っています。
また、新型コロナウイルス感染症による働き方や環境の変化に伴い業務過多が生じ、結果的に長時間労働に陥ってしまうというようなケースもあります。
今後、様々な変化を踏まえ、企業としても労災が起きないような環境づくりに取り組んでいきたいところです。

4.職場のトラブル相談「いじめ・嫌がらせ」がトップ

個別労働紛争解決制度は、職場の労使トラブルの当事者が利用できる、3つのトラブル解決方法(労働相談、助言・指導、あっせん)のことです。
いずれの解決方法についても「いじめ・嫌がらせ」に関する内容が、過去6年以上、相談件数のトップとなっていることが特徴となっています。

今年6月にはパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が施行され、企業にはパワハラを防止するための措置(就業規則や服務規律への企業の方針の明確化、相談窓口の設置、研修の実施、当事者のプライバシー保護等)が義務付けられました。
中小企業については、2022年3月31日までの努力義務期間を設けたうえで、2022年4月1日から適用されます。

5.テレワークで長時間労働〜連合調査より

日本労働組合総連合会(以下、連合)は、テレワークで働く人の意識や実態を把握するため、「テレワークに関する調査」を公表しました。
この調査によると、時間外・休日労働をしたにもかかわらず申告していない回答者が 6 割超(65.1%)、また時間外・休日労働をしたにもかかわらず勤務先に認められないという回答者が半数超(56.4%)いました。

テレワークであろうと労基法は適用されます。
テレワークを行う労働者は、業務に従事した時間を日報等において記録し、使用者はそれをもって当該労働者に係る労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に応じて労働時間や業務内容等について見直すことが望ましいとされています。

【日本労働組合総連合会 「テレワークに関する調査2020】(PDFが開きます)、【厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」(PDFが開きます)】

6.障害者雇用の取組みが優良な中小企業への認定制度について

今年4月に改正障害者雇用促進法が施行され、障害者雇用に関する優良な中小企業への認定制度(もにす認定制度)が新たに創設されました。
厚生労働大臣から認定を受けた企業は、認定マークを商品、広告、求人票、名刺、書類などに表示することができ、障害者の雇用の促進・安定に関する取組みが優良な企業であることを採用活動や取引先等にアピールすることができます。
また、日本政策金融公庫の低利融資の対象となることや、公共調達で有利になることなども期待できます。
【障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)】

コラム

例年なら、7月20日過ぎは梅雨も明け、夏休みが始まり、街には元気な子供たちがあふれる時期です。
今夏は、コロナに感染しないように、いえいえ、無症状のまま誰かに感染させてはいけないと自粛モードです。

TVでは、空港で「連休にどこへ出かけますか?」のインタビューがあり、別のチャンネルでは「GO TOトラベルキャンペーン」の案内が。
一体どういう行動をすればいいのか悩んでしまいます。

「経営者のみなさんへ、通勤をがんばらせることは必要ですか?」のTVCMを見るたびにイラっとしますが、コロナの収束が見えない今、「Withコロナ」を前提に仕事のやり方を考えなければいけないのかもしれません。

在宅ワークでできる仕事は何か、効率よく仕事を進めるにはどうすればいいか、それよりも無駄な仕事をしていないか。
仕事のやり方を変えずに、仕事をする場所を事務所から自宅に移しただけでは意味がないと思うのです。
誰もが在宅でできる仕事ではないと思いますが、これを機に仕事のやり方、必要な仕事の洗い出し・切り出しをしてみませんか。

by office-matsumoto | 2020-08-01

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