オフィス松本:業務案内>トピックス

おふぃま新聞 5月号

5月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置拡大について(4月13日時点)

厚生労働省では、4月1日から6月30日までの間の休業等について、雇用保険被保険者でないパート、アルバイト等週当たりの労働時間が20時間未満の労働者、4月入社で1日も出社していない新入社員の休業等も対象としています。また、風俗関連事業者の休業等も対象としています。休業等実施計画届等の事後提出が認められているだけでなく、支給申請書に自動計算機能が組み込まれ、記載事項が大幅に削減されています。また、添付書類の労働保険料に関する書類が不要となったり、休業・教育訓練の実績に関する書類として手書きのシフト表や給与明細の写しでもOKとされたりするなど、手続きが簡素化されています。

2.新型コロナ関連の緊急融資制度一覧(4月13日時点)

勢いが止まらない新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月8日、政府から緊急事態宣言が発令されました。経済産業省では、影響を受ける企業や個人事業主向けに様々な支援対策を発表しています(詳細は、「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(PDFが開きます)参照)。

3.新型コロナウイルスによる厚生年金保険料等の納付猶予制度

新型コロナウイルスの影響により、厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。【日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」

4.新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた職場における対応

新型コロナウイルス感染症の大規模な感染の拡大防止に向けて、厚生労働省から労使団体に向けた要請が出されました(「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)」令和2年3月31日)。

5.70歳までの就労確保が努力義務に〜改正高年齢者雇用安定法成立へ

新型コロナウイルスに関する騒動のなかで、大きく報道される機会が減ってしまった印象の今国会審議中の改正法案ですが、3月末に、従業員の70歳までの就労確保を努力義務とする改正高年法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が雇用保険法や労災保険法などとあわせて成立しました。来年4月の施行とされています。

6.改正健康増進法が全面施行 喫煙ルールがどう変わったのか?

4月1日から改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための喫煙ルールが大きく変わりました。同法により、2019年7月に学校や病院、児童福祉施設、行政機関等での「原則敷地内禁煙」が始まっていましたが、全面施行により、多くの施設が「屋内原則禁煙」になりました。

コラム

4月17日現在の秋葉原駅前は、実に静かです。
ヨドバシカメラが営業を停止し、周りの店も休業しているため人の気配がありません。
弊所も4月13日から、通勤での感染リスク防止のため、交替勤務に切り替えました。
しかし、情報管理の問題からテレワークはできず、残念ながら従業員は「休業」となるため処理が滞っています。
また、お客様への訪問は極力減らし、電話・メールのやり取り以外は、ZOOM会議に切り替えています。

コロナの影響で営業を自粛する企業は多く、HPをみて新規の雇用調整助成金の相談も多いのですが、条件が緩和される、書類が簡略化される等の変更が多く、そのたびに書類の作り直しとなり、また、相談窓口の電話は通じない、通じても担当者により答えが異なっていたり、私のイライラはピーク状態です(最近は、キーボード打つ音も荒くなっているような)。
外出を控え、接触人数を8割減らせばこの事態が早く収束するとか。
どうかこの状態がGW明けには収まることを願うばかりです。

by office-matsumoto | 2020-05-01

オフィス松本

オフィス松本

情報発信

運送業の労務管理 女性社労士ブログ
社労士がお届けする運送業の労務情報

経営革新等認定

オフィス松本が経営革新等認定支援機関に認定されました

経営革新等支援機関認定証

特定個人情報等保護方針

お気軽にお電話ください(受付10:00〜18:00)